府省令令和6年9月17日

民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則

号外p.58

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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則
省庁最高裁判所

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民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則

令和6年9月17日|p.58

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(判決書等の送達)
第十八条の十一 判決書又は法第二十九条(民事訴訟法の適用関係)第三項において読み替えて 適用する民事訴訟法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第二項の調書の送達は、裁判所書 記官が判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から二週間以内にしなければならない。 2 前項の調書の送達は、その正本によつてすることができる。
[新設]
(更正決定等の方式)
第十八条の十二 更正決定は、判決書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判 所は、相当と認めるときは、判決書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その 正本を当事者に送達することができる。 2 前項の規定は、民事訴訟法第二百五十九条(仮執行の宣言)第五項の規定による補充の決定 について準用する。
[新設]
(上告提起の場合における費用の予納)
第十八条の十三 上告を提起するときは、上告状の送達に必要な費用のほか、上告提起通知書、 上告理由書及び裁判書の送達並びに上告裁判所が訴訟記録の送付を受けた旨の通知に必要な費 用の概算額を予納しなければならない。 (音声の送受信による通話の方法による手続・法第三十三条)
[新設]
第二十二条の二 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官(以下この項において「裁判所等」 という。)及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって法 第三十三条(事実の調査)第四項の審問期日における手続を行うときは、裁判所等は、次に掲 げる事項を確認しなければならない。 一 通話者 二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものである こと。 2 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を記録上明らかにしなけれ ばならない。 (和解等に係る調書の更正決定・法第三十七条)
[新設]
第三十条の二 第十八条の十二(更正決定等の方式)第一項の規定は、法第三十七条第二項にお いて読み替えて適用する民事訴訟法第二百六十七条の二(和解等に係る電子調書の更正決定 る。)並びに請求の放棄及び認諾に係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限 る。)並びに請求の放棄及び認諾に係る調書の更正決定について準用する。 (和解等に係る調書の更正決定・法第四十六条)
[新設]
第三十六条の二 第三十条の二(和解等に係る調書の更正決定)の規定は、離縁の訴えに係る訴 訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準 用する。 [別表第一](第十六条関係)」 「表略」
[新設]
別表第二(第十八条関係)
第二条第二項陳述の内容を電子調書に記録
し、これを裁判所の使用に係る
電子計算機(入出力装置を含む。
以下同じ。)に備えられたファイ
調書を作成し、記名押印しなけ
れば
[別表(第十六条関係)]<br/>「表同上」<br/>[新設]
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民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則 - 第58頁
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