府省令令和6年9月17日
民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則(附則別表)
号外p.52 - p.55
号外p.52-p.55
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- 最高裁判所規則
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| 附則別表(附則第二十二条関係) | ||
| 第四条前段 | 民事訴訟規則第一条第一項及び第二項の規定は非訟事件の手続における申立てその他の申述の方式 | 民事訴訟規則第一条の規定は特例手数料還付事件の手続における申立てその他の申述の方式について、同規則第四条の規定は特例手数料還付事件の手続における催告及び通知 |
| 第十六条第一項 | 書面で | 書面又は電磁的記録により |
| 第十六条第二項 | が私文書 | 又は電磁的記録が私人により作成されたもの |
| 第十九条第一項 | 法第三十一条の調書 | 民事訴訟費用等に関する法律附則第三条第一項の電子調書 |
| 第十九条第一項及び第二十条第一項 | 記載し | 記録し |
| 第二十条第一項第五号及び同条第二項 | 記載 | 記録 |
| 第二十条第一項第六号 | 書面 | 電子裁判書 |
| 第二十条第三項 | 記載する | 記録する |
| 第三十五条第一項 | 第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項及び第一編第五章第四節第五款 | 第一編第五章第四節第五款 |
| 第三十六条の二第一項 | 非訟事件の申立書、答弁書又は | 特例手数料還付事件の申立書、答弁書又は民事訴訟費用等に関する法律附則第十条において準用する |
| 第三十六条第一項 | 第五十二条の二十二第一項についての証明書を交付する | 第五十二条の二十二を証明した民事訴訟費用等に関する法律附則第七条第一項の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供を行う |
| 第四十六条第二項 | 証明書を交付する | 書面の交付又は電磁的記録の提供を行う |
| 第四十八条 | 手続費用 | 特例手数料還付事件の手続の費用 |
[新設]
| 第五十一条 | 被告人 | 抗告人及び当該抗告状の送達について民事訴訟費用等に関する法律附則第十条において読み替えて準用する非訟事件手続法第三十八条第一項において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項ただし書の届出をしている者 |
| 第五十三条第二項及び第六十三条第二項 | 写し | 写し(民事訴訟費用等に関する法律附則第八条第一項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項の規定により当該抗告状に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあつては、当該事項を出力することにより作成した書面。第六十二条において同じ) |
| の管理を引き継いで | ||
| 第五十七条 | を送付して | 抗告審の電子決定書(電子裁判書のうち、決定に係るものをいう。以下この条において同じ) |
| 原審の電子決定書 | ||
| 第六十条 | 抗告審の決定書 | 電子抗告提起通知書(民事訴訟法第三百三十条の抗告又は同法第三百三十六条第一項の抗告があつた旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。) |
| 原告の決定書 | ||
| 第六十一条及び第六十七条第一項 | 抗告提起通知書 | 電子抗告提起通知書 |
| 被告人及び当該抗告状の送達について民事訴訟費用等に関する法律附則第十条において読み替えて準用する非訟事件手続法第三十八条第一項において準用する民事訴訟法第百九条の二第一 | ||
| 第六十二条 | 抗告人を除く。)の数に四を加えた数の写し |
| 第六十三条第三項 | 送付を受けた | 管理の引継ぎを受けた |
| 第六十六条第二項及び 第六十七条第二項 | 決定書」と、「電子調書に記録さ せる」とあるのは「調書に記載 させる」 | 電子決定書(電子裁判書のうち、 決定に係るものをいう。) |
| 第六十七条第一項 | 抗告許可申立て通知書 | 電子抗告許可申立て通知書 |
| 第六十九条第一項 | 、第六十二条中「四」とあるの は「六」と、第六十四条 | 、第六十四条 |
| を送付する | の管理を引き継ぐ | |
| 第六十九条第三項 | 抗告事件の記録 | 抗告事件の記録の管理 |
| 送付すれば | 引き継げば | |
| 第六十九条第四項 | 記録 | 記録の管理 |
| 送付する | 引き継ぐ | |
| 記載した書面 | 記録した電磁的記録 |
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第三条 人事訴訟規則の一部改正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付したものは、これを加える。(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対
応するものを掲げていないものは、これを加える。
改
正
後
目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条・第一条の二)
[第二節~第四節 略]
第五節 補則(第十六条 第十八条の十三)
目次
第一章 [同上]
第一節 通則(第一条)
[第二節~第四節 同上]
第五節 補則(第十六条 第十八条)
改
正
前
第二章 婚姻関係訴訟の特例
[第一節略]
第二節和解並びに請求の放棄及び認諾(第三十条―第三十一条)
[第三節略]
[第三章略]
第四章養子縁組関係訴訟の特例(第三十六条―第三十七条)
附則
(催告)
第一条の二催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
2前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。(音声の送受信による催告の方法による参与員の関与・法第九条)
第六条の二法第九条(参与員)第六項に規定する方法によって参与員に審理又は和解の試みに立ち会わせ、当該期日における行為をさせるときは、家庭裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一通話者
二通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
2前項の方法によって参与員に審理又は和解の試みに立ち会わせ、当該期日における行為をさせたとき(和解の期日又は進行協議期日にあっては、家庭裁判所がその結果について裁判所書記官に調書を作成させるときに限る。)は、その旨及び同項第二号に掲げる事項を記録上明らかにしなければならない。
3受命裁判官又は受託裁判官が第一項の手続を行う場合には、同項の規定による家庭裁判所の職務は、その裁判官が行う。(訴状の記載事項)
第十一条人事に関する訴えを提起するに当たり、当該訴えに係る人事訴訟の目的と同一の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする請求に係る人事訴訟が既に係属しているときは、訴状には、民事訴訟規則第五十三条(訴状の記載事項)第一項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)に規定する事項のほか、当該人事訴訟が既に係属する裁判所及び当該人事訴訟に係る事件の表示を記載しなければならない。(関連請求の訴えの訴状の記載事項・法第十七条)
第十二条法第十七条(関連請求の併合等)第二項の規定により人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求を目的とする訴えを家庭裁判所に提起するときは、訴状には、民事訴訟規則第五十三条(訴状の記載事項)第一項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)に規定する事項のほか、当該人事訴訟が当該家庭裁判所に既に係属する旨及び当該人事訴訟に係る事件の表示を記載しなければならない。(利害関係人に対する訴訟係属の通知・法第二十八条)
第十六条法第二十八条(利害関係人に対する訴訟係属の通知)の規定による通知は、別表第一の上欄に掲げる訴えの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者で訴訟記録上氏名及び住所又は居所が判明しているものにするものとする。
第二章[同上]
[第一節同上]
第二節和解並びに請求の放棄及び認諾(第三十条・第三十一条)
[第三節同上]
[第三章同上]
第四章養子縁組関係訴訟の特例(第三十六条・第三十七条)
附則
[新設]
[新設]
(訴状の記載事項)
第十一条人事に関する訴えを提起するに当たり、当該訴えに係る人事訴訟の目的と同一の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする請求に係る人事訴訟が既に係属しているときは、訴状には、民事訴訟規則第五十三条(訴状の記載事項)第一項及び第四項に規定する事項のほか、当該人事訴訟が既に係属する裁判所及び当該人事訴訟に係る事件の表示を記載しなければならない。
(関連請求の訴えの訴状の記載事項・法第十七条)
第十二条法第十七条(関連請求の併合等)第二項の規定により人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求を目的とする訴えを家庭裁判所に提起するときは、訴状には、民事訴訟規則第五十三条(訴状の記載事項)第一項及び第四項に規定する事項のほか、当該人事訴訟が当該家庭裁判所に既に係属する旨及び当該人事訴訟に係る事件の表示を記載しなければならない。
(利害関係人に対する訴訟係属の通知・法第二十八条)
第十六条法第二十八条(利害関係人に対する訴訟係属の通知)の規定による通知は、別表の上欄に掲げる訴えの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者で訴訟記録上氏名及び住所又は居所が判明しているものにするものとする。
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