府省令令和6年9月17日

民事訴訟規則の一部を改正する規則

号外p.57

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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則
省庁最高裁判所

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民事訴訟規則の一部を改正する規則

令和6年9月17日|p.57

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2 民事訴訟規則第五十二条の二十二(秘匿決定の一部が取り消された場合等の取扱い)第一項の規定により、民事訴訟法(平成八年法律第九九号)第百三十三条(申立人の住所、氏名等の秘匿)第二項の規定による届出に係る書面(以下この項において「秘匿事項届出書面」という。)から同法第百三十三条の四(秘匿決定の取消し等)第一項の取消し又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたものが提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、その提出されたものによってさせることができる。 (送達すべき書類の提出に代えて調書を作成した場合に送達すべき書類) 第十八条の三 送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交付して送達をする。 〔呼出状の公示送達〕 第十八条の四 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。 〔決定及び命令の方式〕 第十八条の五 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。 〔訴状却下命令に対する即時抗告〕 第十八条の六 訴状却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された訴状を添付しなければならない。 〔証人の宣誓〕 第十八条の七 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。 2 裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。 3 前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。 〔鑑定人の宣誓〕 第十八条の八 鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。 2 鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によってもさせることができる。この場合における裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。 〔受命裁判官等の証拠調べ〕 第十八条の九 受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、第十八条(民事訴訟規則の適用関係)第二項において読み替えて適用する民事訴訟規則第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)の調書に同条の文書の写しを添付することができる。 〔裁判所書記官への判決書の交付等〕 第十八条の十 判決書は、言渡し後遅滞なく、裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに言渡し及び交付の日を付記して押印しなければならない。
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民事訴訟規則の一部を改正する規則 - 第57頁
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