府省令令和6年9月17日

船舶所有者等責任制限事件手続規則の一部を改正する規則

号外p.130

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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則
省庁最高裁判所

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船舶所有者等責任制限事件手続規則の一部を改正する規則

令和6年9月17日|p.130

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第二百二十七条前節(証人尋問)前節及び船舶所有者等責任制限事件手続規則第三十七条の八
第一百三十四条第百八条(電子呼出状の記録事項等)船舶所有者等責任制限事件手続規則第三十七条の十三において読み替えて準用する第百八条第一項
の電子呼出状第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則第三十七条の八第一項及び第二項
記載すべき記載すべき
第四百四十二条裁判所書記官は、法
第四百四十六条第一項画像情報を原本、謄本又は抄本は、
第四百四十六条第二項及
び第百五十一条
第四百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)船舶所有者等責任制限事件手続規則第三十七条の十三において読み替えて準用する第百四十二条及び同規則第三十七条の十
第四百四十七条電子調書について調書について
第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条までの規定から前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)
第四百四十九条の二第一項最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製及び船舶所有者等責任制限事件手続規則第三十七条の十の規定当該電磁的記録
第四百四十九条の二第一項及び第二項電磁的記録をいう書面をいう
電子証拠説明書証拠説明書
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船舶所有者等責任制限事件手続規則の一部を改正する規則 - 第130頁
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