府省令令和6年9月17日

民事訴訟規則の一部を改正する最高裁判所規則

号外p.12

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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則
省庁最高裁判所

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民事訴訟規則の一部を改正する最高裁判所規則

令和6年9月17日|p.12

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第四款
公示送達
(公示送達の方法・法第百十一条)
第四十六条【一】法第百十一条(公示送達の方法)の最高裁判所規則で定める方法は、裁判所の使用に係る電子計算機と同条各号に定める事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機であって最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次のいずれにも該当するものとする。 一ファイルに記録された法第百十一条各号に定める事項を当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの [2]略
第五款
書類又は電磁的記録の送付
(書類又は電磁的記録の送付)
第四十七条裁判所が当事者その他の関係人に対し送付すべき書類又は電磁的記録の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。 2前項の書類の送付は、送付すべき書類の写しを交付する方法又はその書類をファクシミリを利用して送信する方法によつてする。 3第一項の電磁的記録の送付は、次の各号のいずれかに掲げる方法によつてする。ただし、第三号に掲げる方法については、送付を受けるべき者が法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている場合に限る。 一送付すべき電磁的記録に記録されている事項を出力することにより作成した書面を交付し、又はファクシミリを利用して送信する方法 二送付すべき電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法 三送付すべき電磁的記録に記録されている事項につき法第百九条の三(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)第一項第一号の閲覧又は同項第二号の記録をすることができる措置をとるとともに、送付を受けるべき者に対し、第五十二条の十(電子情報処理組織・第二項の電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法
4法第百九条の四(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)第一項の規定は、法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号に掲げる者に対する前項第三号に掲げる方法による電磁的記録の送付について準用する。この場合において、法第百九条の四第一項中「第百九条の二第一項ただし書」とあるのは「民事訴訟規則第四十七条(書類又は電磁的記録の送付)第三項ただし書」と、「同項ただし書」とあるのは「第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書」と、「同項本文」とあるのは「民事訴訟規則第四十七条第三項第三号」と読み替えるものとする。
[新設]
(公示送達の方法・法第百十一条)
第四十六条【一】呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
[同上]
[新設]
(書類の送付)
第四十七条直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によつてする。 2裁判所が当事者その他の関係人に対し送付すべき書類の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。 3裁判所が当事者の提出に係る書類の相手方への送付をしなければならない場合(送達をしなければならない場合を除く。)において、当事者がその書類について直送をしたときは、その送付は、することを要しない。
4当事者が直送をしなければならない書類について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者は、裁判所に対し、当該書類の相手方への送付(準備書面については、送達又は送付)を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。
5当事者から前項の書類又は裁判所が当事者に対し送付すべき書類の直送を受けた相手方は、当該書類を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の書類又は裁判所が当事者に対し送付すべき書類の直送をした当事者が、受領した旨を相手方が記載した当該書類を裁判所に提出したときは、この限りでない。
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民事訴訟規則の一部を改正する最高裁判所規則 - 第12頁
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