民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則
令和6年9月17日|p.10
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法第九十二条第九項の最高裁判所規則で定める措置は、電磁的訴訟記録中同項の営業秘密が
記録された部分につき、その内容を書面に出力し、当該書面に記載された事項の漏えいを防止
するために必要な措置を講ずるとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置とする。
(証拠調べ期日における裁判長の措置等・法第九十二条の二)
第三十四条の四 裁判長は、法第九十二条の二(専門委員の関与)第三項の規定により専門委員
が手続に関与する場合において、証人尋問の期日において専門委員に説明をさせるに当たり、
必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門委員の説明が証人の証言に影響を及
ぼさないための証人の退廷その他適当な措置を採ることができる。
[2略]
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与・法第九十二条の三)
第三十四条の七 法第九十二条の二(専門委員の関与)第一項又は第三項の期日において、法第
九十二条の三(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)に規定する方法によっ
て専門委員に説明又は発問をさせるときは、裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければなら
ない。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものである
こと。
2 専門委員に前項の説明又は発問をさせたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を電子
調書に記録しなければならない。
3 第一項の規定は、法第九十二条の二第四項の期日又は進行協議期日において法第九十二条の
三に規定する方法によって専門委員に説明をさせる場合について準用する。
(受命裁判官等の権限・法第九十二条の七)
第三十四条の十 受命裁判官又は受託裁判官が法第九十二条の二(専門委員の関与)の手続を行
う場合には、第三十四条の二(進行協議期日における専門委員の関与)、第三十四条の四(証
拠調べ期日における裁判長の措置等)、第三十四条の五(当事者の意見陳述の機会の付与)、第
三十四条の六(専門委員に対する準備の指示等)第一項並びに第三十四条の七(音声の送受信
による通話の方法による専門委員の関与)第一項及び第三項の規定による裁判所及び裁判長の
職務は、その裁判官が行う。
(受命裁判官等の期日指定等・法第九十三条)
第三十五条 受命裁判官又は受託裁判官が行う手続の期日の指定及び変更は、その裁判官が行う。
第四節 送達等
第一款 総則
第二款 書類の送達
(送達すべき書類・法第百一条)
第四十条 [略]
[削る]
[新設]
(証拠調べ期日における裁判長の措置等・法第九十二条の二)
第三十四条の四 裁判長は、法第九十二条の二(専門委員の関与)第二項の規定により専門委員
が手続に関与する場合において、証人尋問の期日において専門委員に説明をさせるに当たり、
必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門委員の説明が証人の証言に影響を及
ぼさないための証人の退廷その他適当な措置を採ることができる。
[2同上]
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与・法第九十二条の三)
第三十四条の七 法第九十二条の二(専門委員の関与)第一項又は第二項の期日において、法第
九十二条の三(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)に規定する方法によっ
て専門委員に説明又は発問をさせるときは、裁判所は、通話者及び通話先の場所の確認をしな
ければならない。
[新設]
2 専門委員に前項の説明又は発問をさせたときは、その旨及び通話先の電話番号を調書に記載
しなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載するこ
とができる。
3 第一項の規定は、法第九十二条の二第三項の期日又は進行協議期日において第一項の方法に
よって専門委員に説明をさせる場合について準用する。
(受命裁判官等の権限・法第九十二条の七)
第三十四条の十 受命裁判官又は受託裁判官が法第九十二条の二(専門委員の関与)各項の手続
を行う場合には、第三十四条の二(進行協議期日における専門委員の関与)、第三十四条の四
(証拠調べ期日における裁判長の措置等)、第三十四条の五(当事者の意見陳述の機会の付与)、
第三十四条の六(専門委員に対する準備の指示等)第一項並びに第三十四条の七(音声の送受
信による通話の方法による専門委員の関与)第一項及び第三項の規定による裁判所及び裁判長
の職務は、その裁判官が行う。
(受命裁判官等の期日指定・法第九十三条)
第三十五条 受命裁判官又は受託裁判官が行う手続の期日は、その裁判官が指定する。
第四節
[新設]
[新設]
(送達すべき書類等・法第百一条)
第四十条 [同上]
(送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交付して
送達をする。