府省令令和6年9月17日
民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則
号外p.8 - p.9
号外p.8-p.9
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- 最高裁判所規則
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二第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用して当事者又は利
害関係を疎明した第三者(次項及び第四十八条(判決の確定証明)第一項において「当事者
等」という。)の使用に係る電子計算機の映像面に電磁的訴訟記録の内容を表示する方法
等」第五十二条の十二第二項の最高裁判所規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一第五十二条の十第一項の電子情報処理組織を使用して当事者等の使用に係る電子計算機に
備えられたファイルに電磁的訴訟記録に記録されている事項を記録させる方法
二裁判所設置端末に当事者等の使用に係る記録媒体を接続させ、当該裁判所設置端末を用い
て当該記録媒体に電磁的訴訟記録に記録されている事項を記録させる方法
三第一項第一号又は前項第二号に掲げる方法により電磁的訴訟記録の閲覧又は複写をしようと
する者は、裁判所書記官から通知された閲覧等用識別符号(電磁的訴訟記録の閲覧又は複写を
請求した者に対し、裁判所書記官から当該閲覧又は複写のためにその都度付与される符号をい
う。)を当該裁判所設置端末に入力しなければならない。
四法第九十一条の二第三項の最高裁判所規則で定める電磁的訴訟記録に記録されている事項の
全部又は一部を記載した書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であること
を証明する方法は、当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部又は一部と
同一であることを証明する旨を当該書面に記載し、裁判所書記官が記名押印する方法とする。
五法第九十一条の二第三項の最高裁判所規則で定める電磁的訴訟記録に記録されている事項の
全部又は一部を記録した電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であ
ることを証明する方法は、当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項の全
部又は一部と同一であることを証明する旨を記録し、裁判所書記官が当該電磁的記録に記録さ
れた情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条
(定義)第一項に規定する電子署名をいう。次条(訴訟に関する事項の証明の方法等)第二項
において同じ。)を行う方法とする。
六法第九十一条の二第三項の最高裁判所規則で定める電磁的記録の提供の方法は、前項に規定
する電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録を第二項各号
に掲げる方法により記録させる方法とする。
七第三項の規定は、第二項第二号に掲げる方法により前項の電磁的記録の提供を受けようとす
る者について準用する。
(訴訟に関する事項の証明の方法等・法第九十一条の三)
第三十三条の四法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)の最高裁判所規則で定める書面
に記載された訴訟に関する事項を証明する方法は、訴訟に関する事項が記載された書面に当該
事項を証明する旨を記載し、裁判所書記官が記名押印する方法とする。
2法第九十一条の三の最高裁判所規則で定める電磁的記録に記録された訴訟に関する事項を証
明する方法は、訴訟に関する事項が記録された電磁的記録に当該事項を証明する旨を記録し、
裁判所書記官が当該電磁的記録に記録された情報に電子署名を行う方法とする。
3法第九十一条の三の最高裁判所規則で定める電磁的記録の提供の方法は、前項に規定する訴
訟に関する事項が記録された電磁的記録を前条(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項各
号に掲げる方法により記録させる方法とする。
4前条第三項の規定は、同条第二項第二号に掲げる方法により前項の電磁的記録の提供を受け
ようとする者について準用する。
[新設]
(電磁的訴訟記録からの消去等)
第三十三条の五 裁判所は、当事者の全員が電磁的訴訟記録のうち次に掲げる部分を消去すること
に同意した場合において、当該部分を消去することを相当と認めるときは、電磁的訴訟記録
から当該部分を消去する措置を講ずることができる。
一 準備書面に係る部分(当該準備書面に記載された事項が陳述された場合を除く。)
二 第百三十七条(書証の申出等)第一項の規定により提出された文書の写し及び第百四十九
条の二(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出の方式等)第一項の規定
により提出された電磁的記録の複製(最高裁判所の細則で定めるファイル形式により複製さ
れた電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る部分(当該文書の写し又は当該電磁的記録の複製
に係る証拠が法第百八十一条(証拠調べを要しない場合)第一項の規定により取り調べるこ
とを要しないこととされた場合に限る。)
2 裁判所は、ファイルに記録された事項がその係属する事件に関するものでないこと又は誤つ
て記録されたことが明らかであると認めるときは、当該事項が記録された部分をファイルから
消去する措置を講ずることができる。ただし、当事者その他の関係人がファイルに記録した事
項については、当該当事者その他の関係人が当該事項の消去を求める旨の申出を速やかに行う
ことが困難であると認める事情その他の特別の事情がある場合を除き、当該当事者その他の関
係人から当該事項の消去を求める旨の申出がある場合に限る。
3 裁判所は、前二項の規定による措置を講ずる場合には、裁判所書記官に当該措置の内容を記
録した電磁的記録を作成させ、ファイルに記録させなければならない。
(閲覧等の制限の申立ての方式等・法第九十二条)
第三十四条 [略]
2 当事者は、自らが提出する文書その他の物件(以下この条及び第五十二条の二十(法第三百
十三条の二第二項の申立ての方式等)において「文書等」という。)について前項の申立てをす
るときは、当該文書等の提出の際にこれをしなければならない。
[3~7 略]
8 第一項の申立てをした者は、第三項本文、第五項本文又は前項の規定により文書等から秘密
記載部分を除いたもの(以下この項及び第十項において「閲覧等対象部分」という。)を提出し
なければならなときは、これに代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、閲覧等対
象部分の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用し
てファイルに記録する方法により提出することができる。
9 第二項から第七項までの規定は、当事者が電磁的記録(当事者が法第百三十二条の十(電子
情報処理組織による申立て等)第一項の規定によりファイルに記録する事項に係る電磁的記録
を含む。次項において同じ。)について第一項の申立てをする場合について準用する。
10 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項及び第三項の規定
は、閲覧等対象部分(法第二百三十一条(文書に準ずる物件への準用)に規定する物件に係る
ものを除く。)及び前項において準用する第三項本文、第五項本文又は第七項の規定により電磁
的記録から秘密記載部分を除いたもの(電磁的記録の複製に係るものを除く。)の提出について
準用する。この場合において、法第百三十二条の十一第一項中「前条第一項」とあるのは、「民
事訴訟規則第三十四条(閲覧等の制限の申立ての方式等)第八項」と読み替えるものとする。
[新設]
[新設]
8 第三項本文、第五項本文又は前項の規定により文書等から秘密記載部分を除いたものが提出
された場合には、当該文書等の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせるこ
とができる。
[3~7 同上]
るときは、当該文書等の提出の際にこれをしなければならない。
2 当事者は、自らが提出する文書その他の物件(以下この条及び第五十二条の十一(法第三百
十三条の二第二項の申立ての方式等)において「文書等」という。)について前項の申立てをす
第三十四条 [同上]
(閲覧等の制限の申立ての方式等・法第九十二条)
[新設]
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