裁判所事務処理規則等の一部を改正する最高裁判所規則
令和6年9月17日|p.7
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(費用額の確定処分の方式・法第七十一条等)
第二十六条 裁判所書記官は、訴訟費用等の負担の額を定めるときは、処分の内容を
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。この場合において、
裁判所書記官は、当該電磁的記録が当該裁判所書記官の作成に係るものであることを示すことと
もに当該電磁的記録の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(法第七十一条第三項の最高裁判所規則で定める場合)
第二十七条 法第七十一条(訴訟費用額の確定手続)第三項の最高裁判所規則で定める場合は、
相手方が第二十五条(相手方への催告等)第一項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎
明に必要な資料を提出しない場合とする。
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日・法第八十七条の二第一項)
第三十条の二 [略]
2 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を口頭弁論に係る電子調書
に記録しなければならない。
(和解のための処置・法第八十九条)
第三十二条 [略]
[2・3 略]
4 前項の手続を行い、かつ、裁判所等がその結果について裁判所書記官に電子調書を作成させ
るときは、同項の手続を行った旨及び同項第二号に掲げる事項を電子調書に記録させなければな
らない。
(訴訟記録の閲覧等の請求等の方式・法第九十一条等)
第三十三条 訴訟記録の閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定
する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供の
請求は、書面でしなければならない。
2 前項の訴訟記録の閲覧等、訴訟記録中の当該請求に係る部分を特定するに足りる事
項を明らかにしなければならない。
(非電磁的訴訟記録の正本等の様式等・法第九十一条)
第三十三条の二 非電磁的訴訟記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であること
を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
[削る]
2 非電磁的訴訟記録の閲覧又は謄写は、その対象となる書面を提出した者からその写しが提出
された場合には、提出された写しによってさせることができる。
(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等・法第九十一条の二)
第三十三条の三 法第九十一条の二(電磁的訴訟記録の閲覧等)第一項の最高裁判所規則で定め
る方法は、次に掲げる方法とする。
一 裁判所設置端末(電磁的訴訟記録の閲覧等又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証
明)に規定する訴訟に関する事項を証明する電磁的記録の提供の用に供する目的で裁判所の証
構内に設置された電子計算機をいう。以下この条において同じ。)の映像面に電磁的訴訟記録
の内容を表示する方法
(費用額の確定処分の方式・法第七十一条等)
第二十六条 訴訟費用等の負担の額を定める処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に
処分をした裁判所書記官が記名押印しなければならない。
(法第七十一条第二項の最高裁判所規則で定める場合)
第二十七条 法第七十一条(訴訟費用額の確定手続)第二項の最高裁判所規則で定める場合は、
相手方が第二十五条(相手方への催告等)第一項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎
明に必要な書面を提出しない場合とする。
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日・法第八十七条の二第一項)
第三十条の二 [同上]
2 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を口頭弁論の調書に記載し
なければならない。
(和解のための処置・法第八十九条)
第三十二条 [同上]
[2・3 同上]
4 前項の手続を行い、かつ、裁判所等がその結果について裁判所書記官に調書を作成させると
きは、同項の手続を行った旨及び同項第二号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。
(訴訟記録の正本等の様式・法第九十一条等)
第三十三条 訴訟記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁
判所書記官が記名押印しなければならない。
(訴訟記録の閲覧等の請求の方式等・法第九十一条)
(訴訟記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製
又は訴訟に関する事項の証明書の交付の請求は、書面でしなければならない。
2 前項の請求(訴訟に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、訴訟記録中の当該請求に
係る部分を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
3 訴訟記録の閲覧又は謄写は、その対象となる書面を提出した者からその写しが提出された場
合には、提出された写しによってさせることができる。
[新設]