民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則
令和6年9月17日|p.6
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(訴訟代理権の証明等・法第五十四条等)
第二十三条 訴訟代理人の権限は、書面又は電磁的記録により証明しなければならない。
2 前項の書面又は電磁的記録が私人により作成されたものであるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。
3 第十五条(法定代理権等の証明)第二項及び第三項の規定は、法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号に掲げる者が第一項の権限の証明をする場合について準用する。
4 [略]
(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等・法第七十一条等)
第二十四条 [略]
2 前項の申立てにより訴訟費用又は和解の費用(以下この節において「訴訟費用等」という。)の負担の額を定める処分を求めるときは、同項の申立てをする者は、費用計算書及び費用額の疎明に必要な資料を裁判所書記官に提出するとともに、同項の書面及び費用計算書について第四十七条の二(書類又は電磁的記録の直送)第一項の直送をしなければならない。
3 第一項の申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、前項の資料が書面等をもって作成されているときは、当該書面等の提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書面等の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
4 第一項の申立てをする法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号に掲げる者は、第二項の資料を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定めるものを第五十二条の十一第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、法第百三十二条の十一第三項に規定する場合は、この限りでない。
一 当該資料が書面等をもって作成されているとき 当該書面等の画像情報
二 当該資料が電磁的記録をもって作成されているとき 当該電磁的記録
5 裁判所書記官は、前二項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提示を求めることができる。
(相手方への催告等・法第七十一条等)
第二十五条 裁判所書記官は、訴訟費用等の負担の額を定める処分をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な資料並びに申立人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが訴訟費用等を負担する場合において、記録上申立人の訴訟費用等についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
2 前条(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等)第三項から第五項までの規定は、前項の費用額の疎明に必要な資料の提出について準用する。
3 相手方が第一項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な資料を提出しないときは、裁判所書記官は、申立人の費用のみについて、訴訟費用等の負担の額を定める処分をすることができる。ただし、相手方が訴訟費用等の負担の額を定める処分を求める申立てをすることを妨げない。
(訴訟代理権の証明等・法第五十四条等)
第二十三条 訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。
[新設]
3 [同上]
(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等・法第七十一条等)
第二十四条 [同上]
2 前項の申立てにより訴訟費用又は和解の費用(以下この節において「訴訟費用等」という。)の負担の額を定める処分を求めるときは、当事者は、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面を裁判所書記官に提出するとともに、同項の書面及び費用計算書について第四十七条(書類の送付)第一項の直送をしなければならない。
[新設]
[新設]
[新設]
(相手方への催告等・法第七十一条等)
第二十五条 裁判所書記官は、訴訟費用等の負担の額を定める処分をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに申立人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが訴訟費用等を負担する場合において、記録上申立人の訴訟費用等についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
[新設]
2 相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、裁判所書記官は、申立人の費用のみについて、訴訟費用等の負担の額を定める処分をすることができる。ただし、相手方が訴訟費用等の負担の額を定める処分を求める申立てをすることを妨げない。