民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則
令和6年9月17日|p.5
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4 裁判所は、前二項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提示を求めることができる。
(法定代理権等の証明・法第三十四条)
第十五条 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面又は電磁的記録により証明しなければならない。
法第三百三十二条の十一 (電子情報処理組織による申立て等の特例) 第一項各号に掲げる者は、最高裁判所の細則で定めるところにより、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を証明する書面の画像情報又は電磁的記録を第五十二条の十 (電子情報処理組織) 第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、法第百三十二条の十一第三項に規定する場合は、この限りでない。
3 裁判所は、前項の規定により書面の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面の原本の提示を求めることができる。
4 前三項の規定は、選定当事者の選定及び変更について準用する。
(法人の代表者等への準用等・法第三十七条)
第十八条 [略]
2 当事者が会社法人等番号 (商業登記法 (昭和三十三年法律第百二十五号) 第七条 (会社法人等番号) 他の法令において準用する場合を含む。) に規定する会社法人等番号をいう。第五十一条 (訴訟手続の受継の申立ての方式等) 第六項において同じ。) を裁判所に提供し、これにより裁判所が電子情報処理組織を使用して登記簿に記録されている事項に係る情報を入手することができる場合には、当該当事者は、前項において準用する第十五条 (法定代理権等の証明) 第一項の証明に必要な情報として、当該登記簿に記録されている事項をファイルに記録したものとみなす。
3 前項に規定する場合には、裁判所書記官は、登記官に対し、当該事件を処理するために必要な限度で同項の登記簿に記録されている事項に係る情報の提供を求めることができる。
(補助参加の申出書の送達等・法第四十三条等)
第二十条 [略]
2 前項に規定する送達は、補助参加の申出をした者から提出された副本 (法第百三十二条の十 (電子情報処理組織による申立て等) 第一項の方法により補助参加の申出がされた場合にあっては、当該申出をした者から提出された法第百九条 (電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達) に規定する書面 (以下「送達すべき出力書面」という。) によってする。
3 前項の規定は、法第百九条の二 (電子情報処理組織による送達) 第一項ただし書の届出をした当事者に対する送達については、適用しない。
4 前二項の規定は、法第四十七条 (独立当事者参加) 第一項及び第五十二条 (共同訴訟参加) 第一項の規定による参加の申出書の送達について準用する。
(訴訟告知書の送達等・法第五十三条)
第二十二条 [略]
2 前項に規定する送達は、訴訟告知をした当事者から提出された副本 (法第百三十二条の十 (電子情報処理組織による申立て等) 第一項の方法により訴訟告知がされた場合にあっては、当該当事者から提出すべき出力書面) によってする。
3 前項の規定は、訴訟告知を受けるべき者が訴訟告知の書面の送達を受ける前に法第百九条の二 (電子情報処理組織による送達) 第一項ただし書の届出をした場合には、適用しない。
4 [略]
[新設]
第十五条 法定代理権等の証明・法第三十四条)
(法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。
選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。
[新設]
[新設]
[新設]
第十八条 [同上]
(法人の代表者等への準用・法第三十七条)
[新設]
(補助参加の申出書の送達等・法第四十三条等)
第二十条 [同上]
2 前項に規定する送達は、補助参加の申出をした者から提出された副本によってする。
[新設]
3 前項の規定は、法第四十七条 (独立当事者参加) 第一項及び第五十二条 (共同訴訟参加) 第一項の規定による参加の申出書の送達について準用する。
(訴訟告知書の送達等・法第五十三条)
第二十二条 [同上]
2 前項に規定する送達は、訴訟告知をした当事者から提出された副本によってする。
[新設]
3 [同上]