民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則
令和6年9月17日|p.4
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(催告及び通知)
第四条[略]
[2略]
3 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、
催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、裁判所の使用に係
る電子計算機と当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機であって最高裁判所が定める
技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のう
ち、次のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措
置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見や
すい場所に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲
覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行う。
一 ファイルに記録された催告すべき事項を当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機
の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
第二条(定義)第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第四十六条(公示
送達の方法)第一項第二号において同じ。)を使用するもの
[4略]
5 この規則の規定による通知(第四十六条第二項の規定による通知を除く。)は、これを受ける
べき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。こ
の場合においては、裁判所書記官は、その事由を訴訟記録上明らかにしなければならない。
[6略]
(普通裁判籍所在地の指定・法第四条)
第六条 法第四条(普通裁判籍による管轄第三項の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代
田区とする。
(移送による記録の引継ぎ・法第二十二条)
第九条 移送の裁判が確定したときは、移送の裁判をした裁判所の裁判所書記官は、移送を受け
た裁判所の裁判所書記官に訴訟記録の管理を引き継がなければならない。
(法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第二十九条)
第十四条[略]
2 前項の場合において、当該資料が書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複
本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有
体物をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当事者は、当該書面等の提出に代え
て、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書面等の画像情報を第五十二条の十(電子
情報処理組織)第一項の情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出する
ことができる。
3 法第三百十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号に掲げる者は、
第一項の資料を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、最高裁判所の細則で定める
ところにより、それぞれ当該各号に定めるものを第五十二条の十第一項の電子情報処理組織を
使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、法第三百十二条の
十一第三項に規定する場合は、この限りでない。
一 当該資料が書面等をもって作成されているとき 当該書面等の画像情報
二 当該資料が電磁的記録をもって作成されているとき 当該電磁的記録
(催告及び通知)
第四条[同上]
[2同上]
3 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、
催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合には、その公告は、催告すべき事項を記載
した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
[新設]
[4同上]
5 この規則の規定による通知(第四十六条(公示送達の方法)第二項の規定による通知を除く。) は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、すること を要しない。この場合においては、裁判所書記官は、その事由を訴訟記録上明らかにしなけ ればならない。
[6同上]
(普通裁判籍所在地の指定・法第四条)
第六条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「法」という。第四条(普通裁判籍による管 轄)第三項の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
(移送による記録の送付・法第二十二条)
第九条 移送の裁判が確定したときは、移送の裁判をした裁判所の裁判所書記官は、移送を受け た裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
(法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第二十九条)
第十四条[同上]
[新設]
[新設]