府省令令和6年9月17日

民事訴訟規則等の一部を改正する規則

号外p.2

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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則
省庁最高裁判所

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民事訴訟規則等の一部を改正する規則

令和6年9月17日|p.2

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民事訴訟規則等の一部を改正する規則 (民事訴訟規則の一部改正) 第一条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(「」で注記した項番号を含む。)に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
第一編総則
[第一章~第四章略]
第五章訴訟手続
[第一節・第三節略]
第四節送達等
第一款総則(第三十九条)
第二款書類の送達(第四十条一第四十五条)
第三款電磁的記録の送達(第四十五条の二一第四十五条の四)
第四款公示送達(第四十六条)
第五款書類又は電磁的記録の送付(第四十七条・第四十七条の二)
[第五節・第六節略]
[第六章略]
第七章電子情報処理組織による申立て等(第五十二条の九一第五十二条の十七)
第八章当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第五十二条の十八一第五十二条の二十三)
第二編第一審の訴訟手続
[第一章・第二章略]
第三章証拠
第一節総則(第九十九条一第一百五条の五)
[第二節~第四节略]
第五節書証(第三百三十七条一第四百四十九条)
第五節の二電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(第四百四十九条の二一第四百四十九条の四)
第六節検証(第五百五十条一第五百五十一条の二)
[第七節略]
[第四章~第七章略]
[第三編~第六編略]
第七編法定審理期間訴訟手続に関する特則(第二百三十一条の二十一第二百三十一条の七)
第八編督促手続(第二百三十二条一第二百三十七条)
第九編執行停止(第二百三十八条)
第十編雑則(第二百三十九条)
附則
目次
第一編[同上]
[第一章~第四章同上]
第五章[同上]
[第一節~第三節同上]
第四節送達等(第三十九条一第四十七条)
[第五節・第六節同上]
[第六章同上]
第七章当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第五十二条の九一第五十二条の十三)
第二編[同上]
[第一章・第二章同上]
第三章[同上]
第一節総則(第九十九条一第五条の二)
[第二節~第四节同上]
第五節書証(第三百三十七条一第四百四十九条)
第六節検証(第五百五十条一第五百五十一条)
[第七節同上]
[第四章~第七章同上]
[第三編~第六編同上]
第七編督促手続(第二百三十二条一第二百三十七条)
第八編執行停止(第二百三十八条)
第九編雑則(第二百三十九条)
附則
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民事訴訟規則等の一部を改正する規則 - 第2頁
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