府省令令和6年9月11日

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.22

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第212号
省庁厚生労働省

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月11日|p.22

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(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。) 第六十九条の七 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。 一 始業及び終業の時刻 二 就業の場所 三 育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度、法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度、法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置、法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置、同項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、法第二十三条の三第一項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間 四 その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) 第六十九条の八 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第四項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十に定める事項を知らせる場合について準用する。
(新設)
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) 第六十九条の六 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、第六十九条の八に定める事項を知らせる場合について準用する。 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置) 第六十九条の七 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。 一~五 (略) (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項) 第六十九条の八 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 (略) 二 介護休業申出及び法第二十一条第二項の介護両立支援制度等申出の申出先 三 (略) (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める措置) 第六十九条の九 第六十九条の五の規定は、法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める措置について準用する。 (法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項) 第六十九条の十 第六十九条の八の規定は、法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項について準用する。 (法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間) 第六十九条の十一 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。 一・二 (略) (法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) 第六十九条の十二 法第二十一条第三項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十において準用する第六十九条の八に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。 一~四 (略) 2 第六十九条の十において準用する第六十九条の八に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。) 第六十九条の九 法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。 一~五 (略) (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項) 第六十九条の十 法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 (略) 二 介護休業申出及び法第二十一条第四項の介護両立支援制度等申出の申出先 三 (略) (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置) 第六十九条の十一 第六十九条の五の規定は、法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置について準用する。 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項) 第六十九条の十二 第六十九条の十の規定は、法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項について準用する。 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間) 第六十九条の十三 法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。 一・二 (略) (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) 第六十九条の十四 法第二十一条第五項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。 一~四 (略) 2 第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第22頁
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