行政執行法人の職員に関する育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月11日|p.18
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(法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項)
第九十五条 法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項は、行政執行法人介護
休業の承認の請求をした行政執行法人の職員が行政執行法人介護休業をすることができる期間
について負担すべき社会保険料を支払う方法に関することとする。
(法第六十一条第二十四項の取扱いの明示)
第九十六条 法第六十一条第二十四項の取扱いの明示は、行政執行法人介護休業の承認の請求が
あった後速やかに、当該行政執行法人介護休業の承認の請求をした行政執行法人の職員に係る
取扱いを明らかにした書面を交付すること又は電子メール等を送信すること(当該職員が電子
メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。次項において
同じ。)によって行うものとする。
2 前項の規定による取扱いの明示を電子メール等を送信することにより行った場合は、行政執
行法人の職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみな
す。
(法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環
境の整備に関する措置)
第九十七条 法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係
る勤務環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。
一 行政執行法人の職員の行政執行法人介護休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する
当該事例の提供
二 職員に対する行政執行法人介護休業に関する制度及び行政執行法人介護休業の取得の促進
に関する方針の周知
(法第六十一条第二十七項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境
の整備に関する措置)
第九十八条 前条の規定は、法第六十一条第二十七項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支
援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、前条中「行
政執行法人介護休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「行政執行法人介護
休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。
(法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定める
もの)
第九十九条 法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令
で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の職員とする。
(法第六十一条第二十八項の措置)
第九十九条の二 法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所
定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
(法第六十一条第二十九項第二号の措置)
第百条 法第六十一条第二十九項第二号の厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を
養育することを容易にするための措置は、当該制度の適用を受けることを希望する行政執行法
人の職員に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じられる措置とする。
一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。
二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制
度を設けること。
三 職員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行う
こと。
(新設)
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