育児休業、介護休業等及び育児における家族労働者の就業環境に関する整備に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年9月11日|p.15
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(法第二十三条第三項の措置)
第七十四条の二 介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることがで
きる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三
号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用
ができることを要しない。
一 法第二十三条第三項の労働者(以下この条において単に「労働者」という。)であって当該
勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。
二 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前条第一号又は第二号に掲げ
るいずれかの制度を設けること。
三 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該
対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度
その他これに準ずる制度を設けること。
(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第七十六条 法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育
又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
一・二 (略)
三 子の看護等休暇
四~七 (略)
八 法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置
九 法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は同項第一号の在
宅勤務等の措置若しくは同項第二号の始業時刻変更等の措置
十 (略)
(削る)
(法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
第八十六条 法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日
数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
(法第六十一条第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第八十七条 法第六十一条第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定
労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連
続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する行政執行法人子の看護等休暇一日の時間数は、一
日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均
所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一
時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(削る)
(新設)
(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第七十六条 法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育
又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
一・二 (略)
三 子の看護等休暇
四~七 (略)
八 育児のための所定労働時間の短縮措置
九 法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変更等
の措置
十 (略)
(法第六十一条第三項の厚生労働省令で定めるもの)
第八十六条 法第六十一条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生
労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
第八十七条 法第六十一条第五項ただし書(同条第六項において読み替えて準用する場合を含
む。)の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労
働大臣が定める日数以下の者とする。
第八十八条 削除
(法第六十一条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第八十九条 法第六十一条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定
労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連
続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第七項の規定による休暇一日の時間
数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における
一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時
間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
第九十条 削除