育児休業、介護休業等及び女性労働者の就業等の管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月11日|p.24
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(法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第七十五条の五 法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一
日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時
刻まで連続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇一
日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間
における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所
定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(法第二十三条の三第三項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条の六 法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定
労働日数が二日以下の労働者とする。
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第七十五条の七 第六十九条の三の規定は、法第二十三条の三第五項の規定により、労働者に対
して、第七十五条の九に定める事項を知らせる場合について準用する。
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間)
第七十五条の八 法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間は、当該労働者の子が一
歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)
第七十五条の九 法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第二十三条の三第五項の対象措置(次号において「対象措置」という。)
二 対象措置に係る申出の申出先
三 法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時
間外労働の制限に関する制度及び法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置)
第七十五条の十 第六十九条の五の規定は、法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措
置について準用する。
(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第七十六条 法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育
又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
一~十 (略)
十一 法第二十三条の三第一項の規定による措置
(法第六十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第九十条 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
一~四 (略)
五 法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百十二条第十一号において「介護時間休業」と
いう。)に関する制度
(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第百一条 法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれか
の措置とする。
一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間
を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一で
あるものに限る。)
二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制
度
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第七十六条 法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育
又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
一~十 (略)
(新設)
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第九十条 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
一~四 (略)
五 法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百十二条第十一号において「介護時間休業」とい
う。)に関する制度
(新設)