府省令令和6年9月11日

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.12

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第212号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月11日|p.12

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) 第六十九条の三 法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、次条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。 一 面談による方法 二 書面を交付する方法 三 ファクシミリを利用して送信する方法 四 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) 2 次条に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項) 第六十九条の四 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一・二 (略) 三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第二項に規定する育児休業給付及び同条第三項に規定する出生後休業支援給付に関すること。 四 (略)
(削る)
(削る)
第六十九条の五 (略) (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の六 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、第六十九条の八に定める事項を知らせる場合について準用する。 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第六十九条の七 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。 一 介護休暇に関する制度 二 法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度
(新設)
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項等) 第六十九条の三 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一・二 (略) 三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付に関すること。 四 (略)
2 法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、前項に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。 一 面談による方法 二 書面を交付する方法 三 ファクシミリを利用して送信する方法 四 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 第一項に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
第六十九条の四 (略) (新設)
(新設)
読み込み中...
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/9/11育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第212号R6/9/11育児休業、介護休業等及び育児における家族労働者の就業環境に関する整備に関する法律施行規則等の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第212号R6/9/11行政執行法人の職員に関する育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第212号R6/9/11雇用保険法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第212号R6/9/11育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第212号R6/9/11育児休業、介護休業等及び女性労働者の就業等の管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第212号
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)