育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月11日|p.12
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(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の三 法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、次条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
一 面談による方法
二 書面を交付する方法
三 ファクシミリを利用して送信する方法
四 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2 次条に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第六十九条の四 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一・二 (略)
三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第二項に規定する育児休業給付及び同条第三項に規定する出生後休業支援給付に関すること。
四 (略)
(削る)
(削る)
第六十九条の五 (略)
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の六 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、第六十九条の八に定める事項を知らせる場合について準用する。
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第六十九条の七 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
一 介護休暇に関する制度
二 法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度
(新設)
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項等)
第六十九条の三 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一・二 (略)
三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付に関すること。
四 (略)
2 法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、前項に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
一 面談による方法
二 書面を交付する方法
三 ファクシミリを利用して送信する方法
四 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 第一項に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
第六十九条の四 (略)
(新設)
(新設)