雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月11日|p.20
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2|前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一の二第十項の規定による休暇一日の時
間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間におけ
る一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働
時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度)
第百六条 法第六十一条の二第二十三項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定め
る制度は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四 法第六十一条の二第三項の規定による休業
五 法第六十一条の二第六項の規定による休暇
六 法第六十一条の二第十項の規定による休暇
七 法第六十一条の二第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規
定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
八 法第六十一条の二第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規
定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
九 法第六十一条の二第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規
定により深夜において勤務しない制度
十 法第六十一条の二第二十項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
第二条 雇用保険法施行規則の一部改正
(雇用保険法施行規則の一部改正)
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業) | 第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第二百二条の三の二、第百二条の四、第百九条、第四百四十条及び第四百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとす る。 | 一~四 (略) |
| 五 介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び育児・介護休業法第二十四条第三項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。 | 六~十八 (略) | (両立支援等助成金) |
| 第百十六条 (略) | 2・3 (略) | 4 前項第一号イに規定する中小企業事業主〔既にこの項に該当するものとして同項の規定によ る支給を受けた中小企業事業主を除く〕が、同号イに該当することにより出生時両立支援コー ス助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事 業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合 |
| 改 | 正 | 前 |
| (法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業巻) | 第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第二百二条の三の二、第百二条の四、第百九条、第四百四十条及び第四百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとす る。 | 一~四 (略) |
| 五 介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項 の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以 下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、 指導その他の援助を行うこと。 | 六~十八 (略) | (両立支援等助成金) |
| 第百十六条 (略) | 2・3 (略) | 4 前項第一号イに規定する中小企業事業主〔既にこの項に該当するものとして同項の規定によ る支給を受けた中小企業事業主を除く〕が、同号イに該当することにより出生時両立支援コー ス助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事 業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合 |
第九十七条 法第六十一条第三十四項の厚生労働省令で定める制度
(法第六十一条第三十四項の厚生労働省令で定める制度)
第百六十一条 法第六十一条第三十四項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める
制度は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四 法第六十一条第六項において読み替えて準用する同条第三項の規定による休業
五 法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第七項の規定による休暇
六 法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十二項の規定による休暇
七 法第六十一条第十九項(同条第二十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に
より所定労働時間を超えて勤務しない制度
八 法第六十一条第二十三項(同条第二十四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規
定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
九 法第六十一条第二十七項(同条第二十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規
定により深夜において勤務しない制度
十 法第六十一条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十九項の規定により一日の
勤務時間の一部につき勤務しない制度
(傍線部分は改正部分)