府省令令和6年9月11日

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.10 - p.11

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第212号
省庁厚生労働省

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月11日|p.10-11

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(出生時育児休業申出の方法等)
第二十一条の二(略)
2第七条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「第一項第三号若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「第一項第三号若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例的読替え)
第二十二条法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替え
る規定
読み替えられる字句
読み替える字句
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
第十六条の三第二項
及び第十六条の六第
二項
第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に
限る。)及び第二項(第九条の六第一項の規定
により読み替えて適用する場合を含む)
第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
第五十七条
第三項、第七条第二
項(第九条の四にお
いて準用する場合を
含む。)
第三項(第九条の六第一項の規定により読み
替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項
(第九条の四において準用する場合及び第九
条の六第一項の規定により読み替えて適用す
る場合を含む。)
(略)
(略)
(略)
2
第四章子の看護等休暇
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話)
第三十二条法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話は、同項の小学校第三学年修了前の子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由)
第三十三条法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
二保育所等その他の施設又は事業における学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業
に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずる事由
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるもの)
第三十三条の二法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、入園、卒園又は入学の
式典その他これに準ずる式典とする。
(法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) 第三十四条 (略) 2 前項に規定する一日未満の単位で取得する子の看護等休暇一日の時間数は、一日の所定労働 時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間 数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たな い端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。 (子の看護等休暇の申出の方法等) 第三十五条 法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看 護等休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、 行わなければならない。 一 看護等休暇申出をする労働者の氏名 二 看護等休暇申出に係る子の氏名及び生年月日 三 子の看護等休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、子の看護等休暇 を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護等休暇の開始及び終了の年月日 時) 四 看護等休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、第三十二条に定め る世話若しくは第三十三条第一号若しくは第二号に定める事由に伴う世話を行う旨又は第三 十三条の二に定めるものへの参加をする旨 2 事業主は、看護等休暇申出があったときは、当該看護等休暇申出をした労働者に対して、前 項第四号に掲げる事項を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等) 第三十七条 法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書(第二号に係る部 分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、事業主が労働者からの看護等休暇申出を 拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。 (法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話) 第三十八条 法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。 一 介護 二 通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な 世話 (法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等) 第四十三条 法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書(第二号に係る部 分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、事業主が労働者からの介護休暇申出を拒 む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実) 第六十九条の二 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次のとおりとする。 一・二 (略) 三 労働者が第一条第一項に該当する労働者であって、同条第二項に定めるところにより一歳 に満たない者を委託されていること又は当該者を受託する意思を明示したこと。 (法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) 第三十四条 (略) 2 前項に規定する一日未満の単位で取得する子の看護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時 間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数 とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない 端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。 (子の看護休暇の申出の方法等) 第三十五条 法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看 護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行 わなければならない。 一 看護休暇申出をする労働者の氏名 二 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日 三 子の看護休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、子の看護休暇を一 日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時) 四 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話 を行う旨 2 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第 四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等) 第三十七条 法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の規定により、事 業主が労働者からの看護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし 書の協定の定めるところによる。 (法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話) 第三十八条 法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。 一 対象家族の介護 二 対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続き の代行その他の対象家族の必要な世話 (法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等) 第四十三条 法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の規定により、事 業主が労働者からの介護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし 書の協定の定めるところによる。 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実) 第六十九条の二 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次のとおりとする。 一・二 (略) 三 労働者が第一条第一項に該当する者であって、同条第二項に定めるところにより一歳に満 たない者を委託されていること又は当該者を受託する意思を明示したこと。
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第10頁
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