産業競争力強化法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年9月2日|p.48
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様式第五十の三の次に次の様式を加える。
(第48条第6項関係)
認定特別事業再編計画の実施状況の概要の公表
1. 認定の日付
2. 認定特別事業再編事業者の名称
3. 認定特別事業再編計画の実施期間
4. 特別事業再編に係る事業の達成状況等
5. 特別事業再編に伴う労務に関する事項
(記載要領)
認定特別事業再編事業者の事業上の秘密に該当する部分については、これを公表の対象として記載しない。
様式第五十一を次のように改める。
様式第五十一(第52条関係)
| 表 |
| 年月日発行第号(年月日まで有効) |
| 職名 | 氏名 | 生年月日 |
産業競争力強化法第145条第1項による立入検査証
(発行権者)印
裏
産業競争力強化法抜粋
第百四十五条主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第二十一条の六第一項、第二十二条の二十六第一項又は第三十七条第一項の規定による指定を受けた者(以下この項において「指定金融機関等」という。)から革新的技術研究成果活用事業活動支援業務、事業適応促進業務若しくは事業再編促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関等の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2・3 (略)
4前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5第一項及び第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第百五十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
~三(略)
四第百四十五条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(備考)用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
附則
この命令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。