府省令令和6年9月2日

事業適応促進円滑化業務実施方針等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.3

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第205号
省庁経済産業省

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事業適応促進円滑化業務実施方針等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年9月2日|p.3

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(事業適応計画の認定) 第十一条の三 主務大臣は、法第二十一条の 二十二第一項の規定により事業適応計画の 提出を受けた場合において、速やかに同条 第四項の定めに照らしてその内容を審査 し、同項の規定に基づき当該事業適応計画 の認定をするときは、その提出を受けた日 から原則として一月以内に、申請者に様式 第十八の二による認定書を交付するものと する。 2・3 [略] (認定事業適応計画の変更に係る認定の申 請及び認定等) 第十一条の四 法第二十一条の二十三第一項 の規定により法第二十一条の二十二第一項 の認定に係る事業適応計画の変更の認定を 受けようとする認定事業適応事業者は、様 式第十八の五による変更認定申請書(次項 において「変更認定申請書」という。)を主 務大臣に提出しなければならない。 2 [略] 3 第一項の変更の認定の申請に係る事業適 応計画の実施期間は、当該変更の認定の申 請前の認定事業適応計画に従って事業適応 を実施した期間を含め、五年を超えないも のとする。ただし、法第二十一条の三十五 第一項に規定する課税の特例に係る情報技 術事業適応に関する計画及び同条第二項に 規定する課税の特例に係るエネルギー利用 環境負荷低減事業適応に関する計画の実施 期間は、当該変更の認定の申請前の認定事 業適応計画に従って事業適応を実施した期 間を含め、十年を超えないものとし、資金 の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境 負荷低減事業適応計画の実施期間は、当該 変更の認定の申請前の認定事業適応計画に 従って事業適応を実施した期間を含め、十 年以上とする。 (事業適応計画の認定) 第十一条の三 主務大臣は、法第二十一条の 十五第一項の規定により事業適応計画の提 出を受けた場合において、速やかに同条第 四項の定めに照らしてその内容を審査し、 同項の規定に基づき当該事業適応計画の認 定をするときは、その提出を受けた日から 原則として一月以内に、申請者に様式第十 八の二による認定書を交付するものとす る。 2・3 [略] (認定事業適応計画の変更に係る認定の申 請及び認定等) 第十一条の四 法第二十一条の十六第一項の 規定により法第二十一条の十五第一項の認 定に係る事業適応計画の変更の認定を受け ようとする認定事業適応事業者は、様式第 十八の五による変更認定申請書(次項にお いて「変更認定申請書」という。)を主務大 臣に提出しなければならない。 2 [略] 3 第一項の変更の認定の申請に係る事業適 応計画の実施期間は、当該変更の認定の申 請前の認定事業適応計画に従って事業適応 を実施した期間を含め、五年を超えないも のとする。ただし、法第二十一条の二十八 に規定する課税の特例に係る情報技術事業 適応に関する計画の実施期間は、当該変更 の認定の申請前の認定事業適応計画に従っ て事業適応を実施した期間を含め、十年を 超えないものとし、資金の貸付けの求めに 係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応 計画の実施期間は、当該変更の認定の申請 前の認定事業適応計画に従って事業適応を 実施した期間を含め、十年以上とする。 4 主務大臣は、第一項の変更の認定の申請 を受けた場合において、速やかに法第二十 一条の二十三第五項において準用する法第 二十一条の二十二第四項の定めに照らして その内容を審査し、同項の規定に基づき当 該事業適応計画の変更の認定をするとき は、その提出を受けた日から原則として一 月以内に、当該認定事業適応事業者に様式 第十八の六による変更の認定書を交付する ものとする。 5・6 [略] 7 認定事業適応計画の趣旨の変更を伴わな い軽微な変更は、法第二十一条の二十三第 一項の変更の認定を要しないものとする。 (認定事業適応計画の変更の指示) 第十一条の五 主務大臣は、法第二十一条の 二十三第三項の規定により認定事業適応計 画の変更を指示するときは、その旨及びそ の理由を記載した様式第十八の九による変 更指示の通知書を当該変更の指示を受ける 認定事業適応事業者に交付するものとす る。 (認定事業適応計画の認定の取消し) 第十一条の六 主務大臣は、法第二十一条の 二十三第二項又は第三項の規定により認定 事業適応計画の認定を取り消すときは、そ の旨及びその理由を記載した様式第十八の 十による認定取消通知書を当該認定が取り 消される認定事業適応事業者に交付するも のとする。 2 [略] 第二節 特例措置 (事業適応促進円滑化業務実施方針) 第十一条の七 法第二十一条の二十五第一項 の事業適応促進円滑化業務実施方針におい ては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 [略] 4 主務大臣は、第一項の変更の認定の申請 を受けた場合において、速やかに法第二十 一条の十六第五項において準用する法第二 十一条の十五第四項の定めに照らしてその 内容を審査し、同項の規定に基づき当該事 業適応計画の変更の認定をするときは、そ の提出を受けた日から原則として一月以内 に、当該認定事業適応事業者に様式第十八 の六による変更の認定書を交付するものと する。 5・6 [略] 7 認定事業適応計画の趣旨の変更を伴わな い軽微な変更は、法第二十一条の十六第一 項の変更の認定を要しないものとする。 (認定事業適応計画の変更の指示) 第十一条の五 主務大臣は、法第二十一条の 十六第三項の規定により認定事業適応計画 の変更を指示するときは、その旨及びその 理由を記載した様式第十八の九による変更 指示の通知書を当該変更の指示を受ける認 定事業適応事業者に交付するものとする。 (認定事業適応計画の認定の取消し) 第十一条の六 主務大臣は、法第二十一条の 十六第二項又は第三項の規定により認定事 業適応計画の認定を取り消すときは、その 旨及びその理由を記載した様式第十八の十 による認定取消通知書を当該認定が取り 消される認定事業適応事業者に交付するも のとする。 2 [略] 第二節 特例措置 (事業適応促進円滑化業務実施方針) 第十一条の七 法第二十一条の十八第一項の 事業適応促進円滑化業務実施方針において は、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 [略]
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事業適応促進円滑化業務実施方針等に関する省令の一部を改正する省令 - 第3頁
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