産業競争力強化法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年9月2日|p.70
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(確認申請書の提出)
第十四条の七法第十七条の二第一項の規定
により認定外部経営資源活用促進投資事業
者による株式等の取得及び保有が、外部経
営資源活用促進投資事業計画に従って行わ
れることについて経済産業大臣の確認を受
けようとする者(以下「確認申請者」とい
う。)は、様式第九の十一及びその写し各一
通を添えて、経済産業大臣に提出しなけれ
ばならない。
(革新的技術研究成果活用事業活動計画の
認定)
第十四条の十三経済産業大臣は、法第二十
一条の三第一項の規定により革新的技術研
究成果活用事業活動計画の提出を受けた場
合において、速やかに同条第三項の定めに
照らしてその内容を審査し、当該革新的技
術研究成果活用事業活動計画の認定をする
ときは、その提出を受けた日から原則とし
て一月以内に、申請書の正本に次のように
記載した書面を添付し、これを認定書とし
て申請者に交付するものとする。
「産業競争力強化法第32条の3第1項の規
定に基づき同法第2条第10項に規定する革
新的技術研究成果活用事業活動を実施する
者として認定する。」
2 (略)
(法第二十一条の十八に規定する経済産業
省令で定める研究開発施設等)
第十四条の二十五法第二十一条の十八の経
済産業省令で定める研究開発に係る施設
(土地を含む。)及び設備は、次に掲げるも
のをいう。
一~六(略)
(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条法第百二十九条第一項の創業者
の要する資金のうち経済産業省令で定める
ものは、創業者の法第二条第三十項各号に
掲げる創業に係る事業の実施のため必要と
なる設備資金及び運転資金とする。
(確認申請書の提出)
第十四条の七法第十七条の四第一項の規定
により認定外部経営資源活用促進投資事業
者による株式等の取得及び保有が、外部経
営資源活用促進投資事業計画に従って行わ
れることについて経済産業大臣の確認を受
けようとする者(以下「確認申請者」とい
う。)は、様式第九の十一及びその写し各一
通を添えて、経済産業大臣に提出しなけれ
ばならない。
(革新的技術研究成果活用事業活動計画の
認定)
第十四条の十三経済産業大臣は、法第二十
一条の三第一項の規定により革新的技術研
究成果活用事業活動計画の提出を受けた場
合において、速やかに同条第三項の定めに
照らしてその内容を審査し、当該革新的技
術研究成果活用事業活動計画の認定をする
ときは、その提出を受けた日から原則とし
て一月以内に、申請書の正本に次のように
記載した書面を添付し、これを認定書とし
て申請者に交付するものとする。
「産業競争力強化法第32条の3第1項の規
定に基づき同法第2条第11項に規定する革
新的技術研究成果活用事業活動を実施する
者として認定する。」
2 (略)
(法第二十一条の十二に規定する経済産業
省令で定める研究開発施設等)
第十四条の二十五法第二十一条の十二の経
済産業省令で定める研究開発に係る施設
(土地を含む。)及び設備は、次に掲げるも
のをいう。
一~六(略)
(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条法第百十五条第一項の経済産業
省令で定める資金のうち経済産業省令で定
めるものは、創業者の法第二条第二十八項
各号に掲げる創業に係る事業の実施のため
必要となる設備資金及び運転資金とする。
第六十六条削除
備考表中の( )は注記である。
様式第一から様式第九の二、様式第九の五、様式第九の十一から様式第九の十三まで、様式第十
及び様式第二十七を次のように改める。
様式第一から様式第九まで削除
| (実施状況の報告) |
| 第六十六条認定特定新事業開拓投資事業組 |
| 合の無限責任組合員は、認定特定新事業開 |
| 拓投資事業計画の実施期間の各事業年度に |
| おける実施状況について、原則として当該 |
| 事業年度終了後三月以内に、様式第二十七 |
| により経済産業大臣に報告しなければなら |
| ない。 |
| 2前項の報告には、次に掲げる書類を添付 |
| するものとする。 |
| 一認定特定新事業開拓投資事業組合の組 |
| 合契約書の写し |
| 二認定特定新事業開拓投資事業組合の貸 |
| 借対照表、損益計算書及び業務報告書並 |
| びにこれらの附属明細書(以下この号に |
| おいて「財務諸表等」という。)及び当該 |
| 財務諸表等に係る公認会計士又は監査法 |
| 人の意見書(業務報告書及びその附属明 |
| 細書については、会計に関する部分に限 |
| る。) |
| 三認定特定新事業開拓投資事業組合がそ |
| の事業年度に取得した株式の発行会社 |
| が、その取得の時において第二条第一号 |
| から第三号までに掲げる会社のいずれに |
| も該当することを証する書類 |
| 四認定特定新事業開拓投資事業組合が保 |
| 有する株式の発行会社が、第二条第四号 |
| 及び第五号に掲げる会社のいずれにも該 |
| 当することを証する書類 |
| 五認定特定新事業開拓投資事業組合の無 |
| 限責任組合員が、第十条第二項第十号イ |
| からチのいずれにも該当しないことを証 |
| する書類 |
| 六認定特定新事業開拓投資事業組合の有 |
| 限責任組合員が、第十条第二項第十一号 |
| イからチのいずれにも該当しないことを |
| 証する書類 |