府省令令和6年9月2日

特別事業再編計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.6 - p.7

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発行機関経済産業省
令番号号外第205号
省庁経済産業省

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特別事業再編計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年9月2日|p.6-7

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が含まれる場合には、当該特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、当該関係事業者又は当該外国関係法人を含む。以下この号、次号及び第十号において同じ) の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書 二 当該事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 三 当該特別事業再編計画を実施することにより、生産性が相当程度向上することを示す書類 四 当該特別事業再編計画を実施することにより、新たな需要を相当程度開拓することを示す書類 五 当該特別事業再編計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類 六 当該特別事業再編のための措置(法第二条第十八項各号に掲げる措置に限る。) に係る合意を証する書類 七 当該事業者の他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得(第五条に定める要件を満たすものに限る。)の実績を有することを証する書類 八 当該特別事業再編計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類 九 当該特別事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類 十 当該事業者が次のいずれにも該当しないことを証する書類 イ 暴力団員等 ロ 法人でその役員のうちに暴力団員等があるもの ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
3 特別事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、第十九条第三項第二号並びに第四十八条第二項及び第四項において「特別事業再編に係る資金計画」という) を含む特別事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 特別事業再編に係る資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書 二 特別事業再編債権者(特別事業再編に係る資金計画に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第四十八条第二項において同じ)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類 三 個々の特別事業再編債権者の債権放棄額及び特別事業再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類 四 特別事業再編債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類 五 減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類 六 当該事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(第四十八条第二項において「特別事業再編に関連する再建計画」という)に係る専門家による調査報告書第一項の認定の申請に係る特別事業再編計画の実施期間は、五年を超えないものとする。 (特別事業再編計画の認定) 第十八条 主務大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により特別事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第六項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特別事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以
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内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 一 産業競争力強化法第34条の3第1項の認可基準に適合している旨 二 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十九による通知書を当該申請者に交付するものとする。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三十により、当該認定の日付、当該認定特別事業再編事業者の名称及び当該認定特別事業再編計画の内容を公表するものとする。 (認定特別事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定) 第十九条 認定特別事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十四条の三第一項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第二十四条の三第一項の規定に基づき特別事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定特別事業再編事業者は、様式第三十一による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。 3 申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 認定特別事業再編計画の写し 二 変更後の特別事業再編計画が新たに特別事業再編のための措置を含むものである場合には、当該特別事業再編のための措置(法第二条第十八項各号に掲げる措置に限る。)に係る合意を証する書類 三 変更後の特別事業再編計画が新たに特別事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、第十七条第三項各号に掲げる書類
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4 第二項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特別事業再編計画に従って特別事業再編を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。 5 主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十四条の三第五項において準用する法第二十四条の二第六項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特別事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定特別事業再編事業者に交付するものとする。 一 産業競争力強化法第34条の3第一項の認可基準に適合している旨 6 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による通知書を当該認定特別事業再編事業者に交付するものとする。 7 主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第三十三により、当該認定の日付、当該認定特別事業再編事業者の名称及び当該認定特別事業再編計画の内容を公表するものとする。 (認定特別事業再編計画の変更の指示) 第二十条 主務大臣は、法第二十四条の三第三項の規定により認定特別事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十四による通知書を当該変更の指示を受ける認定特別事業再編事業者に交付するものとする。 (認定特別事業再編計画の認定の取消し) 第二十一条 主務大臣は、法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により認定特別事業再編計画の認定を取り消すときは、その
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特別事業再編計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令 - 第6頁
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