府省令令和6年9月2日

事業再編円滑化法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

号外p.14

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発行機関経済産業省
令番号号外第205号
省庁経済産業省

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事業再編円滑化法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年9月2日|p.14

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定事業適応計画に係る情報技術事業適応設備等(情報技術事業適応の用に供するために新設又は増設をするソフトウェア及び当該情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウェア(その利用に係る費用で繰延資産となるものを支出するものに限る)並びにこれらのソフトウェアとともに当該情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品をいう。)のうち情報技術事業適応特例基準に規定する要件に該当するものの全部を取得し、又は製作して、これを国内にある当該認定事業適応事業者の事業の用に供し、情報技術事業適応特例基準に規定する具体的な指標を達成したときは、その翌事業年度以降について当該報告をすることを要しない。 2 資金計画認定事業者(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画又は特別事業再編に係る資金計画を含む特別事業再編計画の認定を受けた者をいう。次項及び次条各号において同じ。)は、当該資金計画に係る債権放棄について事業再編債権者又は特別事業再編債権者との間で合意した日(以下この項において「債権放棄合意日」という。)以後一月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及び当該一定の日を含む事業年度開始の日から当該一定の日までの損益計算書(事業再編に関連する再建計画又は特別事業再編に関連する再建計画の決定に伴い、一般に公正妥当と認められる会計処理に従って必要とされる評価損の計上その他適切な会計処理を反映したものに限る。)を、当該債権放棄合意日以後四月以内に主務大臣に提出しなければならない。 3 資金計画認定事業者は、認定計画の実施期間中の各事業年度の四半期ごとの実施状況について、速やかに、主務大臣に様式第四十九により報告をしなければならない。 4 第一項の規定による報告には、貸借対照表及び損益計算書(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画又は特別事業再編に
び当該情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウェア(その利用に係る費用で繰延資産となるものを支出するものに限る。)並びにこれらのソフトウェアとともに当該情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品をいう。)のうち情報技術事業適応特例基準に規定する要件に該当するものの全部を取得し、又は製作して、これを国内にある当該認定事業適応事業者の事業の用に供し、情報技術事業適応特例基準に規定する具体的な指標を達成したときは、その翌事業年度以降について当該報告をすることを要しない。 2 資金計画認定事業再編事業者(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画の認定を受けた者に限る。次項及び次条各号において同じ。)は、当該資金計画に係る債権放棄について事業再編債権者との間で合意した日(以下この項において「債権放棄合意日」という。)以後一月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及び当該一定の日を含む事業年度開始の日から当該一定の日までの損益計算書(事業再編に関連する再建計画の決定に伴い、一般に公正妥当と認められる会計処理に従って必要とされる評価損の計上その他適切な会計処理を反映したものに限る。)を、当該債権放棄合意日以後四月以内に主務大臣に提出しなければならない。 3 資金計画認定事業再編事業者は、認定事業再編計画の実施期間中の各事業年度の四半期ごとの実施状況について、速やかに、主務大臣に様式第四十九により報告をしなければならない。 4 第一項の規定による報告には、貸借対照表及び損益計算書(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画の報告にあっては、
係る資金計画を含む特別事業再編計画の報告にあっては、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けているものに限る。)を添付しなければならない。 5 認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第五十により報告をしなければならない。 一 当該認定事業再編事業者又は当該認定特別事業再編事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。 二・三 [略] 6 主務大臣は、第一項の規定による報告を受けたときは、様式第五十二の二により、当該報告書に係る認定事業適応計画の実施状況の概要を、様式第五十三の三により、当該報告に係る認定事業再編計画の実施状況の概要を、又は様式第五十四の四により、当該報告に係る認定特別事業再編計画の実施状況の概要を公表するものとする。 (四半期ごとの実施状況の報告事項) 第四十九条 前条第三項の各事業年度の四半期ごとの実施状況の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 資金計画認定事業者の売上の推移を示す書類 二 資金計画認定事業者の有利子負債の残高の推移を示す書類 (会社法又は民法の特例に関する報告事項) 第五十条 認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、第四十八条第一項の報告に、当該各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。 一~五 [略]
公認会計士又は監査法人の監査証明を受けているものに限る。)を添付しなければならない。 5 認定事業再編事業者は、認定事業再編計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第五十により報告をしなければならない。 一 当該認定事業再編事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。 二・三 [略] 6 主務大臣は、第一項の規定による報告を受けたときは、様式第五十の二により、当該報告書に係る認定事業適応計画の実施状況の概要を、又は様式第五十の三により、当該報告に係る認定事業再編計画の実施状況の概要を公表するものとする。 (四半期ごとの実施状況の報告事項) 第四十九条 前条第三項の各事業年度の四半期ごとの実施状況の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 資金計画認定事業再編事業者の売上の推移を示す書類 二 資金計画認定事業再編事業者の有利子負債の残高の推移を示す書類 (会社法又は民法の特例に関する報告事項) 第五十条 認定事業再編事業者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、第四十八条第一項の報告に、当該各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。 一~五 [略]
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事業再編円滑化法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第14頁
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