租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年9月2日|p.15
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第五十一条 租税特別措置法第十条の五の六第一項第三項、第七項若しくは第八項又は第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項若しくは第五項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けた場合の償却限度額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又は当該特例措置の適用を受けることによる所得税額若しくは法人税額の控除額についても報告しなければならない。
(課税の特例等に関する報告事項)
第五十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の六第一項、第三項、第七項若しくは第八項又は第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項若しくは第五項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けた場合の償却限度額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又は当該特例措置の適用を受けることによる所得税額若しくは法人税額の控除額についても報告しなければならない。
[新設]
2 [略]
[新設]
3 租税特別措置法第四十二条の十二の七第七項、第八項、第十項又は第十一項の法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けることによる法人税額の控除額についても報告しなければならない。
4 租税特別措置法第五十六条の法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定特別事業再編事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けることによる所得の金額の計算上損金の額に算入する額についても報告しなければならない。
5 租税特別措置法第八十条第一項又は第二項の登録免許税に係る課税の特例措置を受けた認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に、次の各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。
一~三 [略]
備考 表中の「」」は注記である。
3 租税特別措置法第八十条第一項の登録免許税に係る課税の特例措置を受けた認定事業再編事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に、次の各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。
一~三 [略]
様式第十八の二から様式第十八の十五まで、様式第十八の十七及び様式第十八の十八を次のように改める。
様式第十八の二(第11条の3第1項関係)
事業適応計画の認定書
年月日
殿
主務大臣名
年月日付けて申請のあった事業適応計画について、産業競争力強化法第21条の22第4項の規定に基づき、同項各号のいずれにも適合するものであると認め、その認定をします。
記
1. 認定をした年月日
2. 申請者の名称及び代表者の氏名
3. 申請者の住所
4. 事業適応計画の概要
(備考)
1. 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
2. 申請のあった認定申請書及び別紙の写しを添付する。