府省令令和6年8月30日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

号外p.167

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発行機関厚生労働省
令番号号外第203号
省庁厚生労働省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

令和6年8月30日|p.167

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二十八 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条の二第一項(同法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む)、第五十四条の二の三第一項(同法第五十四条の三第六項において準用する場合を含む)、第百六条第一項、第百十三条並びに第百十四条第一項及び第二項
二十九~三十四 (略)
三十五 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十一条第一項及び第二項、第七十二条第一項(同法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む)、第八十一条第一項(同法第八十二条第六項において準用する場合を含む)、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百五十二条第一項
三十六~四十六 (略)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。ただし、附則第三条及び第七条の規定は、この省令の公布の日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定の施行の際現に全国健康保険協会(以下「協会」という。)又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受ける場合における当該被保険者証については、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。附則第五条及び第十四条において同じ。)は、なお従前の例による。
第三条 協会は健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則の施行のために必要な規約の制定又は改正その他の行為については、施行日前においても行うことができる。
第四条 第一条の規定の施行の際現に協会又は健康保険組合が被保険者に対し、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十一条の二第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。
第五条 第一条の規定の施行の際現に協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間に七十歳に達する場合、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下この条において「令」という。)第四十一条第九項の規定による保険者の認定を受けた場合、令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはへ若しくは第四号の規定による保険者の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合における健康保険法施行規則様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証及び同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証については、当該被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者若しくはその被扶養者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第四十七条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。
(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第一条の規定の施行の際現に協会から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、施行日以後に保険医療機関等から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合における当該被保険者証については、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。附則第九条において同じ。)は、なお従前の例による。
第七条 協会は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則の施行のために必要な被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体の指定その他の行為については、施行日前においても行うことができる。
第八条 第一条の規定の施行の際現に協会が被保険者に対し、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十条の二第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 - 第167頁
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