府省令令和6年8月30日
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(日雇特例被保険者に関する規定の整備)
号外p.15
号外p.15
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 号外第203号
- 省庁
- 厚生労働省
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(日雇特例被保険者に関する規定の整備)
令和6年8月30日|p.15
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2 (略)
第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被
扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規
定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保
険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又
は当該被保険者若しくは」とあるのは、「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、提出し
なければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、
健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなけれ
ばならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならな
い。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めると
きは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特
例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、「第四十九条第一項中「申請す
ることができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任
意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、
同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委
託市町村」とあるのは「協会」と、法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票
に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」
と読み替えるものとする。
4 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、
第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被
扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十
八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であっ
た者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保
険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、「提出しなければな
らない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険
組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」
と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただ
し、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事
業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険
者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継
続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同
条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第四十九条第一項中「申請することが
できる」とあるのは「申請しなければならない」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市
町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法
第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と
読み替えるものとする。
2 (略)
第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被
扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規
定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保
険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、
その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、提出しなければならない。この場
合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出する
ときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第
二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が
任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由する
ことを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を
含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」と
あるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第
二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とある
のは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条
第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるも
のとする。
4 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、
第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被
扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十
八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であっ
た者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名、
とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、
協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主
を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正
し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保
険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しな
い」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付
しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日
雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」
とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、
「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」
と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
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