府省令令和6年8月30日

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(日雇特例被保険者に関する規定の整備)

号外p.15

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発行機関厚生労働省
令番号号外第203号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(日雇特例被保険者に関する規定の整備)

令和6年8月30日|p.15

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2 (略) 第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被 扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規 定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保 険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又 は当該被保険者若しくは」とあるのは、「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、提出し なければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、 健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなけれ ばならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならな い。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めると きは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特 例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、「第四十九条第一項中「申請す ることができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任 意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、 同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委 託市町村」とあるのは「協会」と、法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票 に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」 と読み替えるものとする。 4 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、 第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被 扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十 八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であっ た者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保 険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、「提出しなければな らない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険 組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」 と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただ し、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事 業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険 者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継 続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同 条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第四十九条第一項中「申請することが できる」とあるのは「申請しなければならない」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市 町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法 第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と 読み替えるものとする。 2 (略) 第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被 扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規 定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保 険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、 その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、提出しなければならない。この場 合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出する ときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第 二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が 任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由する ことを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を 含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」と あるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第 二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とある のは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条 第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるも のとする。 4 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、 第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被 扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十 八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であっ た者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名、 とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、 協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主 を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正 し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保 険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しな い」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付 しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日 雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」 とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、 「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」 と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(日雇特例被保険者に関する規定の整備) - 第15頁
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