府省令令和6年8月30日

国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.84 - p.86

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第203号
省庁厚生労働省

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国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.84-86

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2 市町村は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者の資格に係る情報を、資格情報通知書により世帯主に再通知しなければならない。 3 第七条第五項及び第六項の規定は、世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「再交付」とあるのは、「再通知」と読み替えるものとする。 (高齢受給者証の交付等) 第七条の四 市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)であって、当該被保険者に係る資格確認書(一部負担金の割合が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに対し、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。 2 前項の被保険者に係る高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。 (削る) (削る) 3~5 (略) 6 第七条第五項及び第六項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。 7 (略) (同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出) 第十一条 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなったときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該被保険者に係る資格確認書を返還しなければならない。 一~四 (略) (届書の記載事項等) 第十五条 第二条から第五条の二まで、第五条の四、第八条から第十三条まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。 2 前項に規定する届書に係る被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る資格確認書を添えなければならない。 3 第十七条の五の四及び第二十七条の五の五の規定による届書を除く。)に係る被保険者が高齢受給者証の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。 (準用規定) 第二十条 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、資格確認書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (高齢受給者証の交付等) 第七条の四 市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、当該被保険者に係る様式第一号の二の二による被保険者証を交付した場合を除き、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。 2 前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。 一 高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。 二 当該市町村から法第九条第三項又は第四項の規定による被保険者証の返還の求めがあったとき。 3~5 (略) 6 第七条第四項及び第五項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。 7 (略) (同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出) 第十一条 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなったときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。 一~四 (略) (届書の記載事項等) 第十五条 第二条から第五条の二まで、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。 2 前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。 3 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九、第十条から第十条の三までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。 (準用規定) 第二十条 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四から第七条の二の四まで、第七条の四から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)
(略)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)
(略)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)
(略)第五条の五(見出しを含む)及び第五条の六(見出しを含む)第九条第三項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
(略)市町村は組合は
(略)第五条の七第一項第九条第三項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
(略)当該市町村の区域内に住所を有する世帯主組合員
(略)当該世帯主当該組合員
(略)第五条の七第二項第九条第三項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
(略)市町村は組合は
(略)第五条の八第一項当該市町村の区域内に住所を有する世帯主組合員
(略)世帯主は組合員は
(略)当該世帯主が住所を有する市町村組合
(略)第一条第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条
(略)当該市町村当該組合
(略)第五条の八第一項第一号世帯主組合員
(略)世帯主は組合員は
(略)第五条の八第二項第一条の二第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条の二
(略)(世帯主(組合員
(略)当該世帯主が住所を有する市町村組合
(略)第五条の八第三項市町村組合
(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)第六条第一項様式第一号、様式第一号の二様式第一号の二、様式第一号の三、様式第一号の二の五、組合員は
(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)の二、様式第一号の二の四、様式第一号の二の七、様式第一号の二の九又は様式第一号の十一組合員
(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)様式第一号の六、様式第一号の二の八又は様式第一号の二の十組合員
(削る)世帯主組合員
当該申請者が住所を有する市町村組合
市町村組合
第六条第一項第五号市町村組合
第六条第二項市町村組合
第六条第三項市町村組合
第六条第四項第九条第二項第二十二条において準用する法第九条第二項組合員
世帯主組合員
市町村組合
第五条の九第一項世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
当該市町村当該組合
第五条の九第二項世帯主は、組合員は、
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第五条の九第四項市町村組合
第六条第一項市町村は、組合は、
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主組合員
様式第一号様式第一号の二
様式第一号の二の二様式第一号の二の三
(新設)(新設)(新設)
第六条第二項市町村は組合は
世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
第九条第三項組合員(第二十条において準用する第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた組合員を含む。)
(新設)様式第二号様式第二号の二
(新設)様式第一号の三様式第一号の三の二
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
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国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 - 第84頁
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