府省令令和6年8月30日

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

号外p.7

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第203号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年8月30日|p.7

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5 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により資格確認書を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、資格確認書を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において資格確認書を返納しなければならない。 (法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法) 第五十一条の二 法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された第四十七条第三項各号に掲げる事項を様式第九号により映像面に表示する方法とする。 (資格情報通知書による通知) 第五十一条の三 保険者は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。 一 当該通知に係る被保険者又はその被扶養者の氏名 二 被保険者等記号・番号、保険者番号及び保険者の名称 三 一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又はその被扶養者であって、高齢受給者証の交付を受けていないものに係るものに限る。) 四 資格取得年月日及び通知年月日 2 保険者は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。 一 前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。 二 前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る被保険者又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。 3 第一項の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)に対する通知は、事業主を通じて行わなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、この限りでない。
5 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第7頁
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