府省令令和6年8月30日
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(限度額適用認定等に関する規定)
号外p.11 - p.13
号外p.11-p.13
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 号外第203号
- 省庁
- 厚生労働省
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(限度額適用認定等に関する規定)
令和6年8月30日|p.11-13
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3・4 (略)
5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条第一項第二号(資格確認書に当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第三号に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6 (略)
7 第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第百五条 (略)
2 保険者は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた被保険者であって、当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対し、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証又は当該限度額適用・標準負担額減額認定に係る情報が記載され、若しくは記録された資格確認書(当該被保険者が記載又は記録を求めた場合に限る。)を有効期限を定めて交付し、又は提供しなければならない。
3 (略)
4 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条第一項第二号(資格確認書に当該限度額適用・標準負担額減額認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第三号に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3・4 (略)
5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定証を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6 (略)
7 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、「第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第百五条 (略)
2 保険者は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
3 (略)
4 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
6 (略)
第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項か
ら第五項まで並びに第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証につい
て準用する。この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五
十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第
三項の意思を表示しない者」と、「第四十七条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意
継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、「第四十九条第一項中「申請する
ことができる」とあるのは「申請しなければならない」と、「第五十条第二項及び第五十一条第
三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示
しない者」と、「第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第
四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲
げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項
第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四
十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなった
とき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当
しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲
げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四
項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者
が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若し
くは第四項の規定により令第四十二条第一項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令
第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくな
ったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に
該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三
項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第
四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号
ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四
十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなった
とき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み
替えるものとする。
(日雇特例被保険者手帳に係る準用)
第百十七条 第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条
(第五項及び第六項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この
場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被
扶養者の氏名若しくは性別」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなけ
ればならない。この場合において、協会は提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健
康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又
は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労
働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。
ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、
5
6 (略)
第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第
五項まで及び第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用
する。この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条
第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の
意思を表示しない者」と、「第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意
継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、
第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項
第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四
十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げ
る者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第
一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十
三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったと
き、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当し
なくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げ
る者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条
第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規
定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第
一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令
第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくな
ったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げ
る者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四
項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者
が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項
第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第
四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものと
する。
(日雇特例被保険者手帳に係る準用)
第百十七条 第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条
(第五項及び第六項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この
場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号」その氏名又は被扶養者の氏名」
とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合にお
いて、協会は提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは
事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなけ
ればならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長と、
「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継
続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを
事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、申請することはできる」とあるのは「申請しなければならない」と、同条第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
(受給資格者票に係る準用)
第二百二十一条 第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならないのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、同条第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
(準用)
第三百二十二条 第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならないのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、申請することができない」とあるのは「申請しなければならない」と、同条第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項」第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長 と読み替えるものとする。
(受給資格者票に係る準用)
第二百二十一条 第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項」第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
(準用)
第三百二十二条 第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項」第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
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