府省令令和6年8月30日
国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令
号外p.82 - p.83
号外p.82-p.83
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 号外第203号
- 省庁
- 厚生労働省
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3 市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から資格確認書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。ただし、第二十七条の五の二第一項の規定により市町村が当該世帯主に対し資格確認書の返還を求めている場合は、この限りでない。
4 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。
(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)
第七条の二の二 法第九条第四項の規定により世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付を受けようとする世帯主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない。
一 申請に係る被保険者の氏名及び生年月日
二 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
2 市町村は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該被保険者の資格を確認できないときは、当該被保険者の資格に係る事実を記載した書面を当該世帯主に交付しなければならない。
3 市町村は、第一項の規定による申請書の提出があった場合において、当該被保険者の資格を確認できないときは、当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(削る)
(削る)
(削る)
3 市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。ただし、法第九条第三項又は第四項の規定により市町村が当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。
4 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
(法第九条第十項の厚生労働省令で定める要件)
第七条の二の二 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第一項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。
(法第九条第十項の厚生労働省令で定める者)
第七条の二の三 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 市町村が、法第九条第十項前段の規定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後、その期間内に新たに被保険者の資格を取得した者
二 日本の国籍を有しない被保険者であって、有効期間内に在留期間が満了する者
三 有効期間内に七十五歳に到達することにより、法第六条第八号に該当する者
(法第九条第十一項の厚生労働省令で定める者)
第七条の二の四 法第九条第十一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 有効期間内に被保険者の資格を取得した者
二 法第九条第十項の規定により国民年金法の規定による保険料を滞納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付する場合であって、当該保険料を滞納している被保険者、同法第八十八条第二項及び第三項の規定により当該被保険者の保険料を納付する義務を負う世帯主及び配偶者(第七条の二の二に規定する要件に該当する者に限る。)以外の者
三 前条第二号又は第三号に該当する者
(通知の権限の引継ぎ等)
第七条の二の五 法第九条第十三項において準用する国民年金法(次項において「準用国民年金法」という。)第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金機構(次項において「機構」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
(資格情報通知書による通知)
第七条の三 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主(当該世帯主及びその世帯に属する全ての被保険者が資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し、その世帯に属する被保険者(資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
一 氏名
二 被保険者記号・番号及び保険者番号並びに通知者又は保険者の名称
三 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格情報通知書の通知年月日
四 一部負担金の割合、有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である被保険者に係るものに限る、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合を除く。)
五 法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨
2 市町村は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
一 前項各号に掲げる事項は、被保険者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)又は保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から被保険者であることの確認を受けることができないこと。
二 前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、個人番号カードとともに、資格情報通知書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることができること。
3 前二項の規定は、第一項各号までに掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付を受けている場合を除く。)について準用する。
(資格情報通知書による再通知)
第七条の三の二 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再通知を申請することができる。
一 被保険者の氏名及び生年月日
二 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
三 再通知申請の理由
(新設)
2 準用国民年金法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 通知の権限を機構に引き継ぐこと。
二 通知に必要な帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
(準用規定)
第七条の三 第七条及び第七条の二の規定(第七条の二第三項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。
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