府省令令和6年8月30日
国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令
号外p.80 - p.81
号外p.80-p.81
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 号外第203号
- 省庁
- 厚生労働省
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(資格確認書の交付等)
第六条
法第九条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む)の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(以下「資格確認書」という)(様式第一号、様式第一号の二、様式第一号の二の四、様式第一号の二の六、様式第一号の二の八又は様式第一号の二十による資格確認書に限る。以下この条において同じ)の交付を求める世帯主(以下この条において「申請者」という)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請者が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない。
一 申請の年月日
二 申請者の氏名及び個人番号
三 資格確認書の交付を求める被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
四 申請の理由
五 その他市町村が定める事項であつて申請者が資格確認書への記載を求めるものがある場合には、その旨
二 保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ)を納付することができない理由
三 被保険者記号・番号
2 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第一条の二に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
3 市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第五条の九
世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
一 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号
二 その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
三 被保険者記号・番号
2 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
一 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号
二 その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
三 被保険者記号・番号
3 前二項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
4 市町村は、第一項及び第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができる.
(被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
第六条
市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第一号(当該被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあつては、様式第一号又は様式第一号の二。以下この条において同じ)による被保険者証を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
2 市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証を返還した世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る様式第一号による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被保険者証及び様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
2|市町村は、前項の規定による交付の申請があったときは、第四項各号に掲げる事項を記載し
た資格確認書を、申請者に有効期限を定めて交付しなければならない。この場合において、資
格確認書は、その世帯に属する被保険者であって、電子資格確認(法第三十六条第三項に規定
する電子資格確認をいう。第七条の三第二項第二号及び第二十四条の五第一項第三号において
同じ)を受けることができない状況にあるものごとに作成するものとする。
3|前項の有効期限は、交付の日から起算して五年を超えない範囲内において市町村が定めるも
のとする。
4|法第九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一被保険者の氏名、性別及び生年月日
二世帯主の氏名
三被保険者記号・番号及び保険者番号並びに交付者又は保険者の名称
四国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日
五一部負担金の割合及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日
であるときは、その日の属する月)以後である被保険者であって、高齢受給者証(第七条の
四第一項に規定する高齢受給者証をいう。)を交付されないものに係るものに限る)
六有効期限
七その他市町村が定める事項であって申請者が記載を求めたもの
(資格確認書の再交付及び返還)
第七条世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失ったとき
は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二
号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、そ
の再交付を申請することができる。
一・二(略)
2資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書を
添えなければならない。
3市町村は、第一項の規定による申請があったときは、資格確認書を世帯主に再交付しなけれ
ばならない。
4|世帯主は、資格確認書の再交付を受けた後、失った資格確認書を発見したときは、直ちに、
発見した資格確認書を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
5・6|(略)
(資格確認書の検証又は更新)
第七条の二市町村は、期日を定め、資格確認書の検証又は更新をすることができる。
2世帯主は、前項の検証又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に資格確認書の提
出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。
(被保険者証の再交付及び返還)
第七条世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失ったとき
は、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出
し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示
して、その再交付を申請しなければならない。
一・二(略)
2被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を
添えなければならない。
(新設)
3|世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、
発見した被保険者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
4・5|(略)
(被保険者証の検証又は更新)
第七条の二市町村は、期日を定め、被保険者証の検証又は更新をすることができる。
2世帯主は、前項の検証又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に被保険者証の提
出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。
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