府省令令和6年8月30日
住宅金融支援機構法施行規則等の一部を改正する省令
号外p.24 - p.25
号外p.24-p.25
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 号外第202号
- 省庁
- 国土交通省
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(貸付債権の評価)
第十一条 法第十三条第一項第一号及び第二
項第二号の業務により譲り受けた貸付債権
の貸借対照表価額は、当該貸付債権の取得
価額とする。
(会計処理の特例)
第十二条 機構が法第十三条第一項第一号の
業務及び同条第二項第二号の業務(同号に
規定する貸付債権の譲受けに限る。)に係る
金利変動による損失(同条第一項第一号及
び高齢者の居住の安定確保に関する法律
(平成十三年法律第二十六号)第二十二条
第二項第一号に規定する金融機関が機構に
譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定
める際に勘案すべき利率を機構が定める日
から、当該貸付債権の譲受けに要する資金
を調達するために発行する住宅金融支援機
構債券の利率を機構が定める日までの間の
金利変動による損失をいう。)の可能性を減
殺することを目的として、一定の期間中に
機構が行う当該貸付債権の譲受けに要する
資金を調達するために発行しようとする住
宅金融支援機構債券の金額に基づき当事者
が元本として定めた金額について当該当事
者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に
基づき金銭の支払を相互に約する取引(以
下「金利スワップ取引」という。)を行った
場合には、当該金利スワップ取引の損益を
その元本の金額を定める基礎となった住宅
金融支援機構債券が消滅するまでの間、主
務大臣が指定する方法により繰り延べるも
のとする。
(責任準備金)
第十三条 機構は、毎事業年度末日現在で、
法第十七条第一号及び第二号に掲げる業務
に係る勘定において、住宅融資保険法(昭
和三十年法律第六十三号)第三条並びに住
宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の
促進に関する法律(平成十九年法律第百十二
号)第二十条第二項及び第八十条第二項
(貸付債権の評価)
第十一条 法第十三条第一項第一号の業務に
より譲り受けた貸付債権の貸借対照表価額
は、当該貸付債権の取得価額とする。
(会計処理の特例)
第十二条 機構が法第十三条第一項第一号の
業務に係る金利変動による損失(同号に規
定する金融機関が機構に譲渡する貸付債権
に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべ
き利率を機構が定める日から、当該貸付債
権の譲受けに要する資金を調達するために
発行する住宅金融支援機構債券の利率を機
構が定める日までの間の金利変動による損
失をいう。)の可能性を減殺することを目的
として、一定の期間中に機構が行う当該貸
付債権の譲受けに要する資金を調達するた
めに発行しようとする住宅金融支援機構債
券の金額に基づき当事者が元本として定め
た金額について当該当事者のそれぞれが相
手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払
を相互に約する取引(以下「金利スワップ
取引」という。)を行った場合には、当該金
利スワップ取引の損益をその元本の金額を
定める基礎となった住宅金融支援機構債券
が消滅するまでの間、主務大臣が指定する
方法により繰り延べるものとする。
(責任準備金)
第十三条 機構は、毎事業年度末日現在で、
法第十七条第一号及び第二号に掲げる業務
に係る勘定において、住宅融資保険法(昭
和三十年法律第六十三号)第三条及び住宅
確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促
進に関する法律(平成十九年法律第百十二
号)第二十条第二項に規定する保険関係に
に規定する保険関係に基づく将来における
債務の履行に備えるため、収入保険料及び
保険料の額の引下げを行うことによる減収
額を埋めるために国から交付された補助金
のうち、次の各号に掲げる保険関係の区分
に応じ当該各号に定める期間に対応する責
任に相当する金額として主務大臣が定める
ところにより算定した金額を責任準備金と
して積み立てなければならない。
一 住宅融資保険法第三条に規定する保険
関係(死亡時に一括償還をする方法によ
る貸付けに係るものに限る。)並びに住宅
確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の
促進に関する法律第二十条第二項及び第
八十条第二項に規定する保険関係 当該
保険関係の保険期間
二 (略)
2 (書面に記載すべき事項の電磁的方法によ
る提供の承諾等)
第二十三条の二 令第十七条第三項に規定す
る事項を電磁的方法(次条に規定する方法
をいう。以下この条及び第二十六条第二項
において同じ。)により提供しようとする者
は、あらかじめ、機構に対し、その用いる
次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示
し、書面又は電磁的方法による承諾を得な
ければならない。
一次条第一項各号に掲げる方法のうち送
信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(電磁的方法)
第二十三条の三 令第十七条第三項に規定す
る電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法であって
主務省令で定めるものは、次に掲げる方法
とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のう
ちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受
信者の使用に係る電子計算機とを接続
する電気通信回線を通じて送信し、受
基づく将来における債務の履行に備えるた
め、収入保険料及び保険料の額の引下げを
行うことによる減収額を埋めるために国か
ら交付された補助金のうち、次の各号に掲
げる保険関係の区分に応じ当該各号に定め
る期間に対応する責任に相当する金額とし
て主務大臣が定めるところにより算定した
金額を責任準備金として積み立てなければ
ならない。
一 住宅融資保険法第三条に規定する保険
関係(死亡時に一括償還をする方法によ
る貸付けに係るものに限る。)及び住宅確
保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促
進に関する法律第二十条第二項に規定す
る保険関係 当該保険関係の保険期間
二 (略)
(新設)
(新設)
信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(積立手帳)
第二十六条(略)
2機構は、令第十七条第三項の規定により、同条第二項に掲げる事項の提供が電磁的方法により行われた場合は、前項の規定による積立手帳の交付に代えて、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、機構は、積立手帳を交付したものとみなす。
3積立者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項に変更があったときは、機構の定めるところにより、機構にその旨及び当該変更があった事項を届け出なければならない。
4(略)
5積立者は、機構又は法第十九条第六項の規定によるマンション債券の発行に関する事務の委託を受けた者の請求があったとき
は、積立手帳(第二項に規定する場合にあつては、同項の規定により提供された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したもの)を提示しなければならない。
(金利変動準備基金の運用益をその財源とする経費)
第三十二条法第二十五条第一項の主務省令で定める経費は、第十二条に規定する金利変動による損失として想定される金額(法第十三条第一項第一号及び高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項第一号に規定する金融機関が機構に譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべき利率を機構が定める日から、当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券の利率を機構が定める日までの間に想定される範囲内の金利変動があつた場合における最大の損失の金額をいう。)を超えるものの全部又は一部をうめるための経費とする。
(法第十三条第一項第一号の主務省令で定める者)
第三十九条の二法第十三条第一項第一号の主務省令で定める者は、高齢者とする。
(特定債務保証の対象となる有価証券)
第四十一条法第十三条第一項第二号の主務省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一(略)
二信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(第四十四条において「信託会社等」という。)の発行する証券又は証書で信託の受益権を表示するもの(前号に掲げる有価証券を除く。)
(積立手帳)
第二十六条(略)
(新設)
2積立者は、前項第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、機構の定めるところにより、機構にその旨及び当該変更があつた事項を届け出なければならない。
3(略)
4積立者は、機構又は法第十九条第六項の規定によるマンション債券の発行に関する事務の委託を受けた者の請求があったとき
は、積立手帳を提示しなければならない。
(金利変動準備基金の運用益をその財源とする経費)
第三十二条法第二十五条第一項の主務省令で定める経費は、第十二条に規定する金利変動による損失として想定される金額(法第十三条第一項第一号に規定する金融機関が機構に譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべき利率を機構が定める日から、当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券の利率を機構が定める日までの間に想定される範囲内の金利変動があつた場合における最大の損失の金額をいう。)を超えるものの全部又は一部をうめるための経費とする。
(新設)
(特定債務保証の対象となる有価証券)
第四十一条法第十三条第一項第二号の主務省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一(略)
二信託会社等(法第十三条第一項第二号イに規定する信託会社等をいう。第四十四条において同じ。)の発行する証券又は証書で信託の受益権を表示するもの(前号に掲げる有価証券を除く。)
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