府省令令和6年8月30日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(抜粋)

号外p.19

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第202号
省庁厚生労働省

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(抜粋)

令和6年8月30日|p.19

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情報照会者[略]特定個人番号利用事務[略]情報提供者[略]利用特定個人情報[略]
九十五市町村長母子保健法による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊産婦の訪問指導、産後ケア事業の実施、未熟児の訪問指導又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって第九十七条で定めるもの市町村長母子保健法による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊産婦の訪問指導、産後ケア事業又は未熟児の訪問指導に関する情報であって第九十七条で定めるもの
[略][略][略][略]
第九十七条第二条の表九十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一母子保健法第九条の二第一項の母子保健に関する相談及び同条第二項の支援に関する事務当該相談及び支援に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る同条第一項の規定による相談、同条第二項の規定による支援、第十条の規定による保健指導、第十一条の規定による訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の規定による健康診査、第十七条第一項の規定による訪問指導、第十七条の二の規定による産後ケア事業又は第十九条の規定による訪問指導(以下この条において「乳幼児健康診査等」という。)に関する情報
二母子保健法第十条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務当該保健指導の実施又は勧奨に係る妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
三母子保健法第十一条の新生児の訪問指導に関する事務当該訪問指導に係る乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
[四・五略]
六母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務当該訪問指導又は勧奨に係る妊産婦に係る乳幼児健康診査等に関する情報
七母子保健法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施に関する事務当該事業の実施に係る出産後一年を経過しない女子及び乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
八母子保健法第十九条の未熟児の訪問指導に関する事務当該訪問指導に係る乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
九[略]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
情報照会者[同上]特定個人番号利用事務[同上]情報提供者[同上]利用特定個人情報[同上]
九十五市町村長母子保健法による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊産婦の訪問指導、未熟児の訪問指導又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって第九十七条で定めるもの市町村長母子保健法による健康診査に関する情報であって第九十七条で定めるもの
[同上][同上][同上][同上]
第九十七条[同上]
一母子保健法第九条の二第一項の母子保健に関する相談及び同条第二項の支援に関する事務当該相談及び支援に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る同法第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査(以下この条において「乳幼児健康診査等」という。)に関する情報
二母子保健法第十条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務当該保健指導の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
三母子保健法第十一条の新生児の訪問指導に関する事務当該訪問指導に係る乳児に係る同法第十三条第一項の規定による乳児に対する健康診査に関する情報
[四・五同上]
六母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務当該訪問指導又は勧奨に係る妊産婦に係る同法第十三条第一項の規定による妊産婦に対する健康診査に関する情報
[新設]
七母子保健法第十九条の未熟児の訪問指導に関する事務当該訪問指導に係る乳児に係る同法第十三条第一項の規定による乳児に対する健康診査に関する情報
八[同上]
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(抜粋) - 第19頁
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