府省令令和6年8月30日
貨物自動車運送事業輸送安全規則等の一部を改正する省令(抜粋)
号外p.59 - p.61
号外p.59-p.61
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 号外第202号
- 省庁
- 国土交通省
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貨物自動車運送事業輸送安全規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年8月30日|p.59-61
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九運賃、料金(第二十五条に規定する積送料又は取卸料、第二十六条に規定する待機時間料、第四十五条第一項に規定する附帯業務料等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、諸掛金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の支払方法
十次に掲げる場合は、その旨
イ貨物の車両又は鉄道の車両への積込み又は取卸しを委託するとき。
ロ第二十五条に規定する貨物の積込み又は取卸しを委託するとき。
ハ第四十五条第一項に規定する附帯業務を委託するとき。
ニ貨物の着扱店留置その他特別の取扱いを請求するとき。
ホ着地の取扱店を指定するとき。
ヘ運送保険契約を締結するとき。
ト損傷その他貨物に異状があるとき。
チ免責特約があるとき。
十一その他必要な事項
2前項において、当社が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当社で定めるものをいう。以下同じ。)による利用運送の申込み方法を定めているときは、前項の利用運送申込書の提出に代えて、当該利用運送申込書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合において、申込者は、当該利用運送申込書を提出したものとみなします。
第六条(運送の引受け)
当社は、前条第一項の利用運送申込書の提出があった場合において、申込者との協議により、当該運送を引き受けることとするときは、次に掲げる事項を記載した利用運送引受書を交付します。
一集貨及び配達又は発送及び到着の予定日時
二運賃、料金等の額
2当社は、あらかじめ申込者の承諾を得て、前項の利用運送引受書の交付に代えて、当該利用運送引受書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することがあります。この場合において、当社は、当該利用運送引受書を交付したものとみなします。
第七条~第十条(略)
(削る)
第五条~第八条(略)
第九条(送状)
荷送人は、利用運送の申込みに際し、次に掲げる事項を記載した送状を一口ごとに交付しなければなりません。ただし、当社が必要がないと認めた事項については、記載する必要がありません。
一貨物の品名、重量又は容積及び個数並びに荷造りの種類及び記号
二荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
三集荷先及び配達先(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。)又は貨物の受取及び引渡しの場所
四作成年月日
五発駅及び着駅
六鉄道運送の取扱種別
七運賃、料金(第二十四条に規定する積送料及び取卸料、第二十五条に規定する待機時間料、第四十三条第一項に規定する附帯業務料等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、諸掛金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の額その他その支払に関する事項
(新設)
八 次に掲げる場合は、その旨
イ 貨物の車両又は鉄道の車両への積込み又は取卸しを委託するとき。
ロ 第四十三条第一項に規定する附帯業務を委託するとき。
ハ 貨物の着扱店留置その他特別の取扱いを請求するとき。
ニ 着地の取扱店を指定するとき。
ホ 運送保険契約を締結するとき。
ヘ 損傷その他貨物に異状があるとき。
ト 免責特約があるとき。
九 その他必要な事項
2 荷送人は、送状の交付に代えて、当社の承諾を得て、送状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合において、当該荷送人は、送状を交付したものとみなします。
(貴重品及び危険品についての特則)
第十条 荷送人は、貴重品については、前条第一項各号に掲げる事項のほか、当該貨物が貴重品である旨及び価格その他の必要な事項を送状に明記しなければなりません。
2 荷送人は、危険品については、前条第一項各号に掲げる事項のほか、当該貨物が危険品である旨を明告するとともに、その旨及び当該貨物の品名、性質その他の当該貨物の安全な運送に必要な事項を送状に明記し、かつ、これらの事項を貨物の外部の見やすい箇所に表示しなければなりません。
3 (略)
(代替輸送)
第十一条 当社は、荷送人の利益を害しない限り、申込みを受けた貨物の運送を他の運送機関による運送に変更することがあります。
2 (略)
(受取及び引渡しの場所)
第十二条 当社は、送状に記載された集荷先又は受取場所において荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受け取り、送状に記載された配達先又は引渡場所において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引き渡します。
第十三条の二~第十八条 (略)
(引渡不能貨物の供託)
第十九条 当社は、荷受人を確知することができない場合又は第十六条第二項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。
2 (略)
3 前二項の規定は、第十六条第二項各号に掲げる場合について準用します。この場合において、前項中「荷送人」とあるのは、「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとします。
(引渡不能貨物の競売)
第二十条 (略)
2 当社は、第十六条第一項の指図を催告しても荷送人がその指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。ただし、損敗しやすい貨物は催告しないで競売することがあります。
(貴重品及び危険品についての特則)
第十一条 荷送人(第六条第一項の利用運送引受書の交付を受けた申込者をいう。以下同じ。)は、貴重品については、第五条第一項各号に掲げる事項のほか、当該貨物が貴重品である旨及び価格その他の必要な事項を利用運送申込書に明記しなければなりません。
2 荷送人は、危険品については、第五条第一項各号に掲げる事項のほか、当該貨物が危険品である旨を明告するとともに、その旨及び当該貨物の品名、性質その他の当該貨物の安全な運送に必要な事項を利用運送申込書に明記し、かつ、これらの事項を貨物の外部の見やすい箇所に表示しなければなりません。
3 (略)
(代替輸送)
第十二条 当社は、荷送人の利益を害しない限り、利用運送を引き受けた貨物の運送を他の運送機関による運送に変更することがあります。
2 (略)
(受取及び引渡しの場所)
第十三条 当社は、利用運送申込書に記載された集荷先又は受取場所において荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受け取り、利用運送申込書に記載された配達先又は引渡場所において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引き渡します。
第十三条の二~第十九条 (略)
(引渡不能貨物の供託)
第二十条 当社は、荷受人を確知することができない場合又は第十七条第二項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。
2 (略)
3 前二項の規定は、第十七条第二項各号に掲げる場合について準用します。この場合において、前項中「荷送人」とあるのは、「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとします。
(引渡不能貨物の競売)
第二十一条 (略)
2 当社は、第十七条第一項の指図を催告しても荷送人がその指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。ただし、損敗しやすい貨物は催告しないで競売することがあります。
3 当社は、第十七条第二項の指図を催告しても荷送人がその指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。ただし、損敗しやすい貨物は催告しないで競売することがあります。
4・5 (略)
(引渡不能貨物の任意売却)
第二十二条 当社は、荷受人を確知することができない場合又は第十七条第二項各号に掲げる場合において、貨物が損敗しやすいものであって、前条の手続をとるいとまがないときは、荷送人又は荷受人の利益のために公正な第三者を立ち会わせて、当該貨物を売却することがあります。
2 (略)
(運賃、料金等)
第二十三条 運賃、料金等(燃料サーチャージを除く。)及びその適用方法は、当社が別に定める運賃料金表によります。
2 前項の運賃、料金等について、調達する燃料の市場価格に応じ別に定めるところにより、燃料サーチャージを収受します。
3 第一項の運賃、料金等について、荷送人又は当社の一方は、賃金水準又は物価水準の変動により運賃、料金等の額が不適当となったと認めるときは、他の一方に対し、額の変更の協議を求めることができます。
(削る)
第二十四条・第二十五条 (略)
(待機時間料)
第二十六条 当社は、車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責めにより待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は第四十五条第一項に規定する附帯業務を行う場合における待機した時間を含む。)に応じて、当社が別に定める料金を収受します。
第二十七条・第二十八条 (略)
(特別費用)
第二十九条 (略)
一 (略)
二 第三十三条第一項の規定により荷送人の指図に応じたとき又は同条第二項の規定により運送経路又は運送方法を変更したとき。
三 (略)
(中止手数料)
第三十条 当社は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人が、利用運送引受書に記載した集貨予定日の三日前までに運送の中止をしたときは、この限りではありません。
2 前項の中止手数料は、次の各号のとおりとします。
一 利用運送引受書に記載した集貨予定日の前々日に中止の指図をしたとき 当該利用運送引受書に記載した運賃、料金等の二十パーセント以内
3 当社は、第十六条第二項の指図を催告しても荷送人がその指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。ただし、損敗しやすい貨物は催告しないで競売することがあります。
4・5 (略)
(引渡不能貨物の任意売却)
第二十一条 当社は、荷受人を確知することができない場合又は第十六条第二項各号に掲げる場合において、貨物が損敗しやすいものであって、前条の手続をとるいとまがないときは、荷送人又は荷受人の利益のために公正な第三者を立ち会わせて、当該貨物を売却することがあります。
2 (略)
(運賃及び料金)
第二十二条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当社が別に定める運賃料金表によります。
(新設)
(新設)
2 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、店頭に掲示します。
第二十三条・第二十四条 (略)
(待機時間料)
第二十五条 当社は、車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責めにより待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は第四十三条第一項に規定する附帯業務を行う場合における待機した時間を含む。)に応じて、当社が別に定める料金を収受します。
第二十六条・第二十七条 (略)
(特別費用)
第二十八条 (略)
一 (略)
二 第三十一条第一項の規定により荷送人の指図に応じたとき又は同条第二項の規定により運送経路又は運送方法を変更したとき。
三 (略)
(新設)
p.59 / 3
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