府省令令和6年8月30日

旅客鉄道株式会社運輸規程の一部を改正する省令

号外p.47

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発行機関国土交通省
令番号号外第202号
省庁国土交通省

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旅客鉄道株式会社運輸規程の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.47

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(運賃の払戻し場所等) 第42条 当社は、本節の規定による運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の引換え、取換え、書換 e若しくは再発行を次に掲げる場所において行います。ただし、関係の営業所等に表示して払 戻しをする場所を指定したときは、この限りでありません。 ⑴~⑶ (略) 第43条~第46条 (略) (有料手回品切符) 第47条 有料手回品切符については、第16条、第17条、第27条から第33条まで、第37条、第38条 及び第40条から第43条までの規定を準用します。この場合において、第27条から第29条まで、 第37条、第38条及び第40条から第42条までの規定の準用については、普通乗車券の例により取 り扱います。 (荷物運送の引受け) 第48条 当社は、旅客(第8条又は第9条に規定する乗車券を所持する旅客を除く。)の手荷物に ついて、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、運送を引き受けます。 ⑴ (略) ⑵ 第45条に規定された制限を超える物品であるとき ⑶ 第46条第1項の物品であるとき ⑷ 第46条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶すべき物品に相当する物品であるとき ⑸・⑹ (略) 2 (略) 第49条 (略) 2 当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に表示します。ただし、小荷物 に係る指定については、この限りでありません。 (運送の制限等) 第50条 (略) 2 当社は、前項の規定による制限をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所等に表 示します。 3 (略) (荷物運賃) 第51条 (略) (削る) 第52条~第57条 (略) (荷物に関する責任) 第58条 当社は、第48条第1項又は第2項の規定により運送を引き受けた荷物の滅失又はき損に よって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が荷物の受取、引渡 し、保管及び運送に関して注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。 2・3 (略) 第59条・第60条 (略) (連絡乗車券等) 第61条 (略) 2・3 (略)
(運賃の払戻し場所等) 第41条 当社は、本節の規定による運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の引換え、取換え、書換 e若しくは再発行を次に掲げる場所において行います。ただし、関係の営業所等に掲示して払 戻しをする場所を指定したときは、この限りでありません。 ⑴~⑶ (略) 第42条~第45条 (略) (有料手回品切符) 第46条 有料手回品切符については、第16条、第17条、第26条から第32条まで、第36条、第37条 及び第39条から第42条までの規定を準用します。この場合において、第26条から第28条まで、 第36条、第37条及び第39条から第41条までの規定の準用については、普通乗車券の例により取 り扱います。 (荷物運送の引受け) 第47条 当社は、旅客(第8条又は第9条に規定する乗車券を所持する旅客を除く。)の手荷物に ついて、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、運送を引き受けます。 ⑴ (略) ⑵ 第44条に規定された制限を超える物品であるとき ⑶ 第45条第1項の物品であるとき ⑷ 第45条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶すべき物品に相当する物品であるとき ⑸・⑹ (略) 2 (略) 第48条 (略) 2 当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します。ただし、小荷物 に係る指定については、この限りでありません。 (運送の制限等) 第49条 (略) 2 当社は、前項の規定による制限をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所等に掲 示します。 3 (略) (荷物運賃) 第50条 (略) 2 前項の運賃は、関係の営業所等に掲示します。 第51条~第56条 (略) (荷物に関する責任) 第57条 当社は、第47条第1項又は第2項の規定により運送を引き受けた荷物の滅失又はき損に よって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が荷物の受取、引渡 し、保管及び運送に関して注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。 2・3 (略) 第58条・第59条 (略) (連絡乗車券等) 第60条 (略) 2・3 (略)
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旅客鉄道株式会社運輸規程の一部を改正する省令 - 第47頁
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