府省令令和6年8月30日

児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令

号外p.10 - p.11

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第202号
省庁厚生労働省

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児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.10-11

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[号を削る。] 第六条の七 [略] 2 都道府県知事等は、前項の場合において、当該受給希望者が令第二十七条第一項第一号に規定する指定教育訓練を受けようとする場合にあっては、職業(当該職業に就くために当該指定教育訓練に係る資格を有することが必要とされているものに限る。以下「加算対象職業」という。)を指定しなければならない。 3 都道府県知事等は、前三項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。 第六条の八 [略] 2 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 [略] [号を削る。] 二 前条第三項の指定通知書 三・四 [略] 五 当該受給希望者が加算対象職業に就いているときは、当該事実を明らかにすることができる書類 [略] 4 令第三十七条第四項の届出は、当該受給資格者の個人番号その他必要な事項を記載した届出書により、当該受給資格者の住所地を管轄する都道府県知事等にしなければならない。 額をいう。以下同じ。)並びに児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条第一項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含み、同法に規定する同一生計配偶者がある者にあっては、やむを得ない理由により当該者の有無及び当該者が七十歳以上であるかの別についての証明書を提出することができない場合には、当該証明書は当該事実を明らかにすることができる書類をもって代えることができる。) 三 当該受給希望者が児童扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 第六条の七 [同上] 2 都道府県知事等は、前項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。 [項を加える。] 第六条の八 [同上] 2 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 [同上] 二 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し(八月から十月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含み、同法に規定する同一生計配偶者がある者にあっては、やむを得ない理由により当該者の有無及び当該者が七十歳以上であるかの別についての証明書を提出することができない場合には、当該証明書は当該事実を明らかにすることができる書類をもって代えることができる。) 三 当該受給希望者が児童扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 四 前条第二項の指定通知書 五・六 [同上] [号を加える。] 3 [同上] [項を加える。]
5前項の届出には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 当該受給資格者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し 二 当該指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し 三 当該受給資格者が加算対象職業に就いた日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
[項を加える。]
6第四項の届出は、加算対象職業に就いた日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
[項を加える。]
第六条の九[略]
第六条の九[同上] [項を加える。]
2都道府県知事等は、前条第四項の届出があった場合には、当該受給資格者が令第二十七条第二項の支給要件に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、前項の決定に係る母子家庭自立支援教育訓練給付金の額の変更の決定を行わなければならない。
3都道府県知事等は、前二項の決定を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者又は当該受給資格者に通知しなければならない。
2都道府県知事等は、前項の決定を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。
第六条の十法第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第六条の十二までにおいて「受給希望者」という。)は、同号の養成機関(次項、第六条の十四第一項及び第六条の十六において「養成機関」という。)において修業を開始した日以後に、当該受給希望者の個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等に提出して、支給の申請をしなければならない。
第六条の十法第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第六条の十二までにおいて「受給希望者」という。)は、同号に規定する養成機関(次項、第六条の十四第一項及び第六条の十六において「養成機関」という。)において修業を開始した日以後に、当該受給希望者の個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等に提出して、支給の申請をしなければならない。
2前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一[略]
一[同上]
二 次に掲げるいずれかの書類 イ 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し ロ 当該受給希望者の前年(一月から七月までの間に申請する場合にあつては、前々年とする。以下このロにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無及び数並びに老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書(十九歳未満の控除対象扶養親族がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
二 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し(八月から十月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の前年(一月から七月までの間に申請する場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含み、同法に規定する同一生計配偶者がある者にあつては、やむを得ない理由により当該者の有無及び当該者が七十歳以上であるかの別についての証明書を提出することができない場合には、当該証明書は当該事実を明らかにすることができる書類をもって代えることができる。)
ハ 当該受給希望者の前々年(一月から七月までの間に申請する場合にあつては、当該申請をした日の属する年の三年前とする。以下このハにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(十九歳未満の控除対象扶養親族がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
三 当該受給希望者が児童扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
三・四[略]
四・五[同上]
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児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令 - 第10頁
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