府省令令和6年8月30日

父子家庭自立支援給付金等に関する省令の一部を改正する省令(読み替え規定)

号外p.13

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第202号
省庁厚生労働省

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父子家庭自立支援給付金等に関する省令の一部を改正する省令(読み替え規定)

令和6年8月30日|p.13

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み替えるものとする。
一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する令第二十九条第三項」と読
三項第一号」と、第六条の十七第一項中「第二十九条第一項」とあるのは「第三十一条の十第
二十九条第三項第一号」とあるのは「第三十一条の十二第二項において準用する令第二十九条第
職業訓練修了支援給付金について準用する。この場合において第六条の十六第二項第四号中「第
3|第六条の十六及び第六条の十七の規定は、令第三十一条の十一第一項に規定する父子家庭高等
ものとする。
三項」とあるのは「第三十一条の九第二項において準用する令第二十八条第三項」と読み替える
とあるのは「第三十一条の九第二項において準用する令第二十八条第一項」と、「第二十八条第
おいて準用する令第二十八条第三項第一号」と、第六条の十一第一項中「第二十八条第一項」
第六条の十第二項第三号中「第二十八条第三項第一号」とあるのは「第三十一条の九第二項に
ものに対して支給する父子家庭高等職業訓練促進給付金について準用する。この場合において、
十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養している
2|第六条の九の二から第六条の十五までの規定は、法第三十一条の十において準用する法第三
する。
とあるのは「第三十一条の九第一項において準用する第二十七条第四項」と読み替えるものと
項において準用する令第二十七条第一項第一号」と、第六条の八第四項中「第二十七条第四項」
において、第六条の七第二項中「第二十七条第一項第一号」とあるのは「第三十一条の九第一
しているものに対して支給する父子家庭自立支援教育訓練給付金について準用する。この場合
る法第三十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養
第六条の十七の七 第六条の五から第六条の九までの規定は、法第三十一条の十において準用す
第六条の十七の七第六条の五から第六条の十七までの規定は、父子家庭自立支援給付金につい
て準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の五第三十一条第一号第三十一条の十において準用する法第三
十一条第一号
第六条の六第一項配偶者のない女子で現に
児童を扶養しているもの
配偶者のない男子で現に児童を扶養して
いるもの
第三十一条第一号第三十一条の十において準用する法第三
十一条第一号
第六条の六第二項第
二号
母子家庭自立支援教育訓
練給付金
父子家庭自立支援教育訓練給付金
配偶者のない女子で現に
児童を扶養しているもの
配偶者のない男子で現に児童を扶養して
いるもの
第六条の七第一項第六条の五第六条の十七の七において準用する第六
条の五
第六条の八第一項母子家庭自立支援教育訓
練給付金
父子家庭自立支援教育訓練給付金
第六条の九第一項第二十七条第一項第三十一条の九第二項において準用する
令第二十七条第一項
第六条の九の二母子家庭自立支援教育訓
練給付金
父子家庭自立支援教育訓練給付金
第六条の十第一項第三十一条第二号第三十一条の十において準用する法第三
十一条第二号
配偶者のない女子で現に
児童を扶養しているもの
配偶者のない男子で現に児童を扶養して
いるもの
第六条の十第二項第三十一条第二号第三十一条の十において準用する法第三
十一条第二号
母子家庭高等職業訓練促
進給付金
父子家庭高等職業訓練促進給付金
読み込み中...
父子家庭自立支援給付金等に関する省令の一部を改正する省令(読み替え規定) - 第13頁
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