行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第九項に規定する事務等を定める省令の一部を改正する省令
令和6年8月30日|p.17
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三~七 [略]
八 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十条の三第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
九 医師法施行規則第十条の四第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
十~十一 [略]
第三十三条 第二条の表三十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 [略]
二 歯科医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三~七 [略]
八 歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十条の三第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
九 歯科医師法施行規則第十条の四第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
十~十一 [略]
第三十四条 第二条の表三十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 [略]
二~六 [同上]
[新設]
七 [同上]
八 [同上]
第三十三条 [同上]
[新設]
二~六 [同上]
[新設]
七 [同上]
八 [同上]
第三十四条 [同上]
二 同上
二 保健師助産師看護師法第十五条の二第三項の保健師等再教育研修を修了した旨の保健師籍、助産師籍又は看護師籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三~六 [略]
七 保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第十四条第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
八 保健師助産師看護師法施行規則第十五条第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第三十五条 第二条の表三十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 [略]
二 保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の准看護師再教育研修を修了した旨の准看護師籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三~六 [略]
第四十四条 第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務 同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
イ~ル [略]
ヲ 生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金
[新設]
二~五 [同上]
[新設]
第三十五条 [同上]
[同上]
二~五 [同上]
第四十四条 [同上]
一 [同上]
[イ~ル 同上]
ヲ 生活保護実施関係情報、生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「就労自