精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.278
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(登録事項の変更の届出)
第十三条 精神保健福祉士は、登録を受けた
事項に変更があったときは、様式第三によ
る登録事項変更届出書に次の各号に掲げる
者の区分に応じ当該各号に定める書類を添
えて、これを厚生労働大臣に提出しなけれ
ばならない。
一 中長期在留者及び特別永住者 住民票
の写し(国籍等を記載したものに限る。)
及び当該変更が行われたことを証する書
類
二 出入国管理及び難民認定法第十九条の
三各号に掲げる者 旅券その他の身分を
証する書類の写し及び当該変更が行われ
たことを証する書類
三 前二号に掲げる者以外の者 戸籍の謄
本又は抄本
2 次条第一項の規定による精神保健福祉士
登録証書換交付の申請又は第十四条第一項
の規定による精神保健福祉士登録証再交付
の申請は、前項の規定による登録事項変更
届出書の提出と併せて行うことができる。
(精神保健福祉士登録証書換交付の申請)
第十三条の二 精神保健福祉士は、精神保健
福祉士登録証の記載事項に変更があったと
きは、精神保健福祉士登録証の書換交付を
申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第三の二に
よる書換交付申請書(前条第二項の規定に
より同条第一項の規定による登録事項変更
(登録事項の変更の届出)
第十三条 精神保健福祉士は、登録を受けた
事項に変更があったときは、様式第三によ
る登録事項変更届出書に戸籍の謄本又は抄
本(中長期在留者及び特別永住者について
は住民票の写し(住民基本台帳法第三十条
の四十五に規定する国籍等を記載したもの
に限る。)及び当該変更が行われたことを証
する書類とし、出入国管理及び難民認定法
第十九条の三各号に掲げる者については旅
券その他の身分を証する書類の写し及び当
該変更が行われたことを証する書類とす
る。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出
しなければならない。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
届出書の提出と併せて当該申請を行う場合
にあつては、当該登録事項変更届出書。第
十五条第一項において同じ。)に精神保健福
祉士登録証を添えて、これを厚生労働大臣
に提出しなければならない。
(精神保健福祉士登録証再交付の申請等)
第十四条 精神保健福祉士は、精神保健福祉
士登録証を汚損し、又は失ったときは、精
神保健福祉士登録証の再交付を申請するこ
とができる。
2 前項の申請をするには、様式第四による
登録証再交付申請書(第十三条第二項の規
定により同条第一項の規定による登録事項
変更届出書の提出と併せて当該申請を行う
場合にあっては、当該登録事項変更届出書。
次項及び次条第一項において同じ。)に第十
一条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号
に定める書類を添え、これを厚生労働大臣
に提出しなければならない。
3 精神保健福祉士登録証を汚損した精神保
健福祉士が第一項の申請をする場合には、
前項に規定する登録証再交付申請書及び第
十一条各号に掲げる者の区分に応じ当該各
号に定める書類に当該精神保健福祉士登録
証を添えなければならない。
4 精神保健福祉士は、第一項の申請をした
後、失った精神保健福祉士登録証を発見し
たときは、速やかにこれを厚生労働大臣に
返納しなければならない。
(変更登録等の手数料の納付)
第十五条 国に納付する法第三十四条に規定
する手数料については、第十三条の二第二
項に規定する書換交付申請書又は前条第二
項に規定する登録証再交付申請書に、それ
ぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印
紙をはることにより、法第三十五条第一項
(精神保健福祉士登録証再交付の申請等)
第十四条 精神保健福祉士は、精神保健福祉
士登録証を汚損し、又は失ったときは、遅
滞なく、様式第四による登録証再交付申請
書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票
の写しを、汚損した場合にあっては、当該
精神保健福祉士登録証を添え、これを厚生
労働大臣に提出しなければならない。
(新設)
2 精神保健福祉士は、前項の申請をした後、
失った精神保健福祉士登録証を発見したと
きは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納
しなければならない。
(変更登録等の手数料の納付)
第十五条 国に納付する法第三十四条に規定
する手数料については、第十三条に規定す
る登録事項変更届出書又は前条第一項に規
定する登録証再交付申請書に、それぞれ当
該手数料の額に相当する額の収入印紙をは
ることにより、法第三十五条第一項に規定