府省令令和6年5月24日

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.131
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第〇〇号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)

令和6年5月24日|p.131

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十三 健康保険法第百五十五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報十四 健康保険法第百五十五条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報ハ 当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報十五 健康保険法第六十四条第一項の被保険者又は任意継続被保険者の保険料の納付に関する事務 当該保険料の納付に係る被保険者又は任意継続被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報十六 健康保険法第百六十四条第一項の規定により任意継続被保険者が前納した保険料の還付又は当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報十七 健康保険法施行規則第二十四条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報十八 健康保険法施行規則第三十八条の組合管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報イ 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報ハ 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ニ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報ヘ 当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報ト 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報チ 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報二十 健康保険法施行規則第五十六条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関十九 健康保険法施行規則第五十条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報イ 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る戸籍関係情報ハ 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ニ 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報ヘ 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報ト 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
二十一 健康保険法施行規則第六十一条第二項の組合管掌健康保険の被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報二十二 健康保険法施行規則第六十二条の四第二項の組合管掌健康保険の被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請について の審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報二十三 健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険給付の認定の申出について の審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報二十四 健康保険法施行規則第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実について の審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報二十五 健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者(健康保険法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。)による前納した保険料の還付の申請に係る事実について の審査に関する事務 次に掲げる情報イ 当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る戸籍関係情報ロ 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報二十六 健康保険法施行規則第百六十八条第一項の特例退職被保険者の資格取得の申出に係る事実について の審査に関する事務 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報第六条 第二条の表四の項で定める事務は、恩給法による年金である給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。一 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報二 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報三 当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報四 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報第十七条 第二条の表五の項で定める事務は、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二十六条の被保険者による被扶養者の届出に係る事実について の審査に関する事務(次条第九号及び第十九条第十二号に掲げる事務を除く。)とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。一 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報二 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報三 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報四 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報五 当該届出に係る被扶養者に係る失業者等給付関係情報第八条 第二条の表六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一 船員保険法第三十三条第一項の療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給又は同条第六項の家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料若しくは家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報二 船員保険法第三十三条第四項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報三 船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実について の審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文) - 第131頁
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