独立行政法人造幣局 財務諸表注記(引当金、固定資産減損等)
令和6年7月31日|p.98
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固定資産の減損関係
減損を認識した固定資産
① 固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要
| 名 | 称 | 用 | 途 | 種 | 類 | 場 | 所 | 帳簿価額(減損前) | 減損損失 | 帳簿価額(減損後) |
| 本局・北宿舎3号棟 | 職員の宿舎 | 建物 | 大阪府大阪市北区天満 | 1,678,555 | 一 | 1,678,555 |
| 本局・庁舎分室 | 職員の宿泊施設 | 建物 | 19,924,890 | 一 | 19,924,890 |
| 広島支局・五日市宿舎2号棟 | 職員の宿舎 | 建物 | 広島県広島市佐伯区五日市中央 | 18,469,774 | 一 | 18,469,774 |
② 減損の認識に至った経緯等
本局北宿舎3号棟の一部(5戸)、本局庁舎分室(男子寮部分)及び広島支局五日市宿舎2号棟の一部(2戸)については、平成28年度末をもって廃止したことから、減損を認識しましたが、回収可能サービス価額が帳簿価額を上回っているため、減損額は生じませんでした。なお、回収可能サービス価額は当該資産の使用を継続することから使用価値相当額を採用し、当該資産の使用が想定されていない部分以外の部分について、減価償却後再調達価額を見積もり、算定しています。
(3) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券については、償却原価法(定額法)を採用しております。
(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
平均原価法による低価法を採用しております。
(5) 収益及び費用の計上基準
① 貨幣製造事業における収益
主に通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第4条第2項に規定する貨幣の製造に関する事務に係る契約に基づく履行義務により、製造済貨幣を引き渡したことによる収益であります。当該履行義務は製造済貨幣を引き渡す一時点において義務が充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
② その他の事業における収益
主に製造による販売収益であり、顧客との販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得することによって充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
なお、製品等の販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(7) 会計処理の変更
改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」の適用
改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(独立行政法人評価制度委員会会計基準等部会等 改訂令和3年9月21日)については、令和3事業年度及び令和4事業年度から適用しているものを除き、当事業年度から適用しております。
なお、この会計基準適用による損益及び純資産に与える影響はありません。
(単位:円)