政令令和6年7月23日

地方税法施行令の一部を改正する政令(道府県民税の基準税額の算定方法・令和4年度基準)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.528
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第175号
発令機関内閣

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地方税法施行令の一部を改正する政令(道府県民税の基準税額の算定方法・令和4年度基準)

令和6年7月23日|p.528

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第一節 都道府県分 (道府県民税の基準税額の算定方法)
第十八条 [同上]
2 均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。 一 地方税法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの 一、一〇九円に令和四年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額 [二同上]
3 所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。 一 当該年度に係る額 次の算式によって算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 [{(79,400円×α) × A + B - C - D - E} × 0.986 - F + G] × 0.75 79,400円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(79,400円×α) × A 及び{(79,400円×α) × A + B - C - D - E} × 0.986 に千円未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) [同上]
C 次の算式によって算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 (c+d+e+f) × 1.020
算式の符号
c 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額 d 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
e 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「配当割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額 f 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
D 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当割の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
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地方税法施行令の一部を改正する政令(道府県民税の基準税額の算定方法・令和4年度基準) - 第528頁
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