法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和5年財務省令第34号)関係様式記載要領
令和6年7月22日|p.281
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7 「分割法人等の外国の法人税等の額⑥」の欄は、「被合併法人等の控除限度額を超える外国
税額⑤」の欄の金額に係る事業年度の分割法人等の法人税の明細書(別表6(2の2))の「当
期の控除対象外国法人税額⑵」の欄の金額を記載すること。
[8 略]
第七号の二様式別表四(国税日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙二十三 再六]
第7号の2様式別表4記載要領
[1・2 略]
3 「当該法人の控除余裕額①」の欄は、当該法人を分割法人等(分割法人(法人税法第2条
第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物
出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割(同
条第12号の11に規定する適格分割をいう。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適
格現物出資をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該法
人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日の属する事業年度の第7号の2様
式別表1の「控除余裕額」欄の「翌期繰越額」の欄の金額を記載すること。
4 「当該法人の調整国外所得金額②」の欄は、「当該法人の控除余裕額①」の欄の金額に係る
事業年度の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額⑹」の欄の金額又は法人税の
明細書(別表6の2)の「調整国外所得金額⑽」の欄の金額を記載すること。
5 「当該法人の控除限度額を超える外国税額⑥」の欄は、当該法人を分割法人等とする適格
分割等が行われた場合には、当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前
日の属する事業年度の第7号の2様式別表1の「控除限度額を超える外国税額」欄の「翌期
繰越額」の欄の金額を記載すること。
6 「当該法人の外国の法人税等の額⑦」の欄は、「当該法人の控除限度額を超える外国税額⑥」
の欄の金額に係る事業年度の法人税の明細書(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法
人税額⑵」の欄の金額を記載すること。
第七号の二様式別表五(国税日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙二十四 再七]
第七号の二様式別表五(国税日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙二十五 再八]
第7号の2様式別表5記載要領
[1・2 略]
7 「分割法人等の外国の法人税等の額⑥」の欄は、「被合併法人等の控除限度額を超える外国
税額⑤」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の分割法人等の法人税の明細書(別表
6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額⑵」の欄の金額又は法人税法施行規則の一部
を改正する省令(令和5年財務省令第34号)による改正前の法人税の明細書(別表6(2の
2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額⑵」の欄の金額を記載
すること。
[8 同左]
第七号の二様式別表四(国税日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙二十三 再六]
第7号の2様式別表4記載要領
[1・2 同左]
3 「当該法人の控除余裕額①」の欄は、当該法人を分割法人等(分割法人(法人税法第2条
第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物
出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割(同
条第12号の11に規定する適格分割をいう。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適
格現物出資をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該法
人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する
法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限
る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記
載要領において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式
別表1の「控除余裕額」欄の「翌期繰越額」の欄の金額を記載すること。
4 「当該法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「当該法人の控除余
裕額①」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の法人税の明細書(別表6(2))の「調
整国外所得金額⑹」の欄の金額、法人税の明細書(別表6の2(2)附表)の「個別調整国外所
得金額⑾」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6の2)の「調整国外所得金額⑽」の欄の
金額を記載すること。
5 「当該法人の控除限度額を超える外国税額⑥」の欄は、当該法人を分割法人等とする適格
分割等が行われた場合には、当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業
年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式別表1の「控除限
度額を超える外国税額」欄の「翌期繰越額」の欄の金額を記載すること。
6 「当該法人の外国の法人税等の額⑦」の欄は、「当該法人の控除限度額を超える外国税額⑥」
の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の法人税の明細書(別表6(2の2))の「当期
の控除対象外国法人税額⑵」の欄の金額又は法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和
5年財務省令第34号)による改正前の法人税の明細書(別表6(2の2))の「当期の控除対
象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額⑵」の欄の金額を記載すること。
第七号の二様式別表五(国税日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙二十四 再七]
第七号の二様式別表五(国税日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙二十五 再八]
第7号の2様式別表5記載要領
[1・2 同左]