府省令令和6年7月22日

法人税法施行規則の一部を改正する省令(様式・記載要領)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.59
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第34号
省庁財務省

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法人税法施行規則の一部を改正する省令(様式・記載要領)

令和6年7月22日|p.59

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第二号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・厚さ)(第十号関係)
[様式 別紙百二十 第八]
第二号の三様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・厚さ)(第十号関係)
[様式 別紙百二十一 第八]
第20号の3様式記載要領
1 この申告書は、前事業年度又は前連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。)の法人税割額を基礎として中間申告をする場合に使用すること。
[2~6 略]
7 「前期末現在の資本金等の額」の欄は、法第292条第1項第4号の2ロ若しくはハ(政令第45条の4において準用する政令第6条の24第2号又は第3号に定める金額に限る。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第292条第1項第4号の5ロ、ハ若しくはホ(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第45条の5において準用する令和2年旧政令第6条の25第2号又は第3号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。
[8・9 略]
10 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額」の欄は、法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、第1号様式による届出書に代えようとする法人が記載すること。
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法人税法施行規則の一部を改正する省令(様式・記載要領) - 第59頁
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