府省令令和6年7月8日

輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様に関する省令の一部を改正する省令(量子計算機等の規定)

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第163号
省庁経済産業省

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輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様に関する省令の一部を改正する省令(量子計算機等の規定)

令和6年7月8日|p.24

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第七条 輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 電子計算機若しくはその附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
イ・ロ [略]
二 [略]
三 デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であつて、次のロ、ハ若しくはトのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(次のチからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。)
イ・ロ [略]
ハ デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であつて、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が七〇実効テラ演算を超えるもの(最大性能が七〇実効テラ演算を超えないデジタル電子計算機又はそのファミリーの計算機用に特別に設計されたものを除く。)
ニ〜ヌ [略]
四 電子計算機であつて、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置若しくは部分品
イ〜ハ [略]
五 [略] [新設]
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輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様に関する省令の一部を改正する省令(量子計算機等の規定) - 第24頁
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