府省令令和6年7月8日

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令等の一部を改正する省令(関係条文)

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号号外第163号
省庁財務省

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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令等の一部を改正する省令(関係条文)

令和6年7月8日|p.17

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読み替える命令の規定読み替えられる字句読み替える字句
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八ただし書貯金者(同項第一号預金者(再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する法第九十二条の五の二第二項第一号
[略]貯金者預金者
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八第一号から第四号まで貯金者又は法預金者又は再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する法
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八第五号貯金者等預金者等
[略]
(他の命令の適用)
第四十一条 令附則第二十四条の主務省令で定める命令は、次のとおりとし、特定承継会社を銀行とみなして、第一号から第三十九号までに掲げる命令の規定を適用し、特定承継会社を信用農業協同組合連合会とみなして、第四十号から第五十九号までに掲げる命令の規定を適用する。
[一~四十四の三略]
四十四の四 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(第十四条の十(第一項第二号を除く。)に限る。)
四十四の五 [略]
[四十五~五十九略]
2 令附則第二十四条の規定により前項各号に掲げる命令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える命令の規定読み替えられる字句読み替える字句
[略]
財務省組織規則第百九十六条第三十二号ハ第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
読み替える命令の規定読み替えられる字句読み替える字句
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八ただし書貯金者(法預金者(再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する法
[同上]貯金者預金者
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八各号
[項を加える。]
[同上]
(他の命令の適用)
第四十一条 [同上]
[一~四十四の三同上]
[号を加える。]
四十四の四 [同上]
四十五~五十九同上
2 [同上]
読み替える命令の規定読み替えられる字句読み替える字句
[同上]
財務省組織規則第百九十六条第三十二号ハ第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
[同上]
読み込み中...
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令等の一部を改正する省令(関係条文) - 第17頁
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