府省令令和6年7月8日

商工組合中央金庫法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号号外第163号
省庁財務省

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商工組合中央金庫法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年7月8日|p.9

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2 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者との間で法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとするときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者がその営む商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。 (商工組合中央金庫の特定関係者) 第三十一条 令第七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条及び第八十九条の二第五号において同じ)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 [一~三略] [2・3略] (商工組合中央金庫の子会社の範囲等) 第七十条 [略] 2 法第三十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 [一~六の二略] 六の三 商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務 [七~五十略] [3~8略] (商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為) 第八十九条の二 法第六十条の二第一項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下同じ)から当該預金者に係る識別符号等(商工組合中央金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第八十九条の十二第四項第五号において同じ)を取得して行うものを除く。 一 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為 二 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為 三 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為 (商工組合中央金庫の特定関係者) 第三十一条 令第七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 [一~三同上] [2・3同上] (商工組合中央金庫の子会社の範囲等) 第七十条 [同上] 2 [同上] [一~六の二同上] 六の三 商工組合中央金庫電子決済等代行業(法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ)に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務 [七~五十同上] [3~8同上] (商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為) 第八十九条の二 法第六十条の二第一項に規定する主務省令で定める行為は、同項第一号に掲げる行為であって、次に掲げるものとする。ただし、預金者(法第六十条の二第一項第一号に規定する預金者をいう。以下同じ)から当該預金者に係る識別符号等(商工組合中央金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第八十九条の十二第四項第五号において同じ)を取得して行うものを除く。 一 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う行為 二 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う行為 三 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う行為
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商工組合中央金庫法施行規則等の一部を改正する省令 - 第9頁
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