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官報号外第160号(情報処理技術活用関連規定)
法第二条第七号に規定する取締役会設置会社をいう。以下同じ。)にあつては取締役会、取締役会設置会社でない会社及びその他の法人又は団体にあつては取締役会に準ずる機関とする。以下同じ。)を設けている場合には、意思決定機関の決定に基づいたものに限る。 事業者が、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、次に掲げる事項を含む企業経営及び情報処理技術の活用の具体的な方策(以下単に「戦略」という。)を決定し、公表していること。ただし、意思決定機関を設けている場合には、意思決定機関の決定に基づいたものに限る。 ⑴ 戦略において、当該戦略を効果的に推進するための体制が示されていること。 ⑵ 戦略において、最新の情報処理技術の活用のための環境整備に関する具体的な方策が示されていること。 ハ 事業者が、戦略の達成状況に係…