その他令和6年7月3日

電気通信工事積算基準(チューブ通し・防水栓通し)

掲載日
令和6年7月3日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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電気通信工事積算基準(チューブ通し・防水栓通し)

令和6年7月3日|p.10

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チューブ通し電線の被覆を保護するため丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。15センチメートル以下のチューブについて行うもの1本につき37銭
15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの1本につき70銭
50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの1本につき79銭
防水栓通しカプラーにはめ込む前に防水栓に電線を通すことをいう。(手工具を使用せずに行うものに限る。)1本につき61銭
4 効力発生の日 令和6年8月2日
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電気通信工事積算基準(チューブ通し・防水栓通し) - 第10頁
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